○椎葉村工事請負契約等事務取扱規程
(平成23年4月1日訓令第1号)
改正
平成25年6月24日訓令第5号
令和4年3月2日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、椎葉村財務規則(平成25年椎葉村規則第3号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、村が発注する工事等の請負契約(以下「工事請負契約」という。) 及び業務委託契約並びに物品(規則第198条に定めるものをいう。以下同じ。)、修繕及び印刷物(秘密に属するもの及び特殊なものを除く。以下同じ。)の契約(以下「物品等契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約執行調書の決裁)
第2条 工事請負契約、業務委託契約又は物品等契約(以下「工事請負契約等」という。)を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、契約を執行しようとするときは、契約 執行調書に次の各号に掲げる書類を添付し、別表第1に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる合議者に合議を行い、それぞれ同表に掲げる契約担当者(以下この条において「契約担当者」という。)の決裁を受けなければならない。
(1) 工事設計書及び図面
(2) 仕様書
(3) その他契約担当者が必要と認めた書類
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、設計金額が50万円未満の工事請負契約等を執行しようとするときは、契約執行調書の作成を省略することができる。
(契約締結の依頼)
第3条 主管課長は、契約の設計金額が1件につき次の各号に該当するときは、契約締結依頼書に契約執行調書及び前条第1項各号に規定する書類を添付して契約担当課長に契約事務の執行を依頼しなければならない。
(1) 設計金額が100万円以上の工事
(2) 設計金額が50万円以上の業務委託
(3) 設計金額が50万円以上の物品等契約
2 前項の場合にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、主管課長において契約を締結することができる。
(1) 椎葉村建設工事等審査委員会(以下「審査委員会」という。)が承認した工事請負契約又は業務委託契約で随意契約によらざるをえないもの
(2) 契約管理課長が承認をした物品等契約
(指名業者等の選定)
第4条 契約担当課長は、前条第1項の規定により契約の締結依頼を受けたときは、審査委員会の審議を経て、指名競争入札参加者又は見積書徴収業者(以下「指名業者等」という。)を選定するものとする。ただし、前条第1項第3号に該当する場合は、この限りでない。
2 主管課長は、前条第1項各号列記以外の契約の指名業者等を選定するときは、指名競争入札参加者、見積書徴収業者の決定について必要事項を記載のうえ(以下次条において「業者選定用紙」という。)、別表第1に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる合議者に合議を行い、それぞれ同表に掲げる契約担当者の決裁を受けなければならない。
3 主管課長は、前項の規定にかかわらず、設計金額が100万円未満の工事請負又は業務委託については、契約担当課契約担当と事前協議のうえ、指名業者等を決定するものとする。
4 第1項の規定により指名業者等が確定したときは、主管課長は、契約担当課長に第2条第1項各号に規定する書類を契約担当課長が請求した部数を作成し、提出しなければならない。ただし、設計書については、金額の欄は記載しないものとする。
(随意契約の理由)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、随意契約によろうとする理由書を契約執行調書に添付しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、第2条第2項の規定により契約執行調書の作成を省略したときは、業者選定用紙に添付しなければならない。
(予定価格調書)
第6条 入札に係る予定価格調書は、別表第2に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる作成者が作成するものとする。
2 前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、予定価格調書の作成を省略できる。
(1) 設計金額が50万円未満の工事請負契約又は業務委託契約
(2) 設計金額が10万円未満の物品等契約
(入札事務)
第7条 入札事務の執行については、村長が別に定める。
(開札調書の作成)
第8条 契約担当課長又は主管課長(以下「契約担当課長等」という。)は、入札結果を開札調書に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず見積書徴収業者が1人の場合は、開札調書の作成を省略することができる。
(契約の締結)
第9条 契約担当課長等は、契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、規則第5条の支出負担行為の合議区分により合議を行い、椎葉村事務決裁規程(平成4年規程第4号)専決事項の決定の欄に掲げる者の決裁を受けなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の方法
(3) 契約金額
(4) 契約の相手方
(5) 支出科目及び配当残額
2 前項の決裁を受けるときは、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 契約執行調書
(2) 規則第98条に規定する契約書(案)又は規則第100条に規定する請書(案)
(3) 予定価格調書
(4) 開札調書
3 第1項の合議を受けた主管課長は、直ちに規則第51条に規定する支出負担行書(以下「支出負担行為書」という。)を作成し、契約担当課長に返送しなければならない。
4 契約担当課長は、契約担当者から工事請負等契約又は物品等契約の決裁を受けた後、前項の支出負担行為書の決裁を受けなければならない。
5 規則第98条の規定により作成した契約書は、主管課において保管するものとする。
(契約の変更)
第10条 主管課長は、契約担当課において締結した工事請負契約又は業務委託契約を変更する必要が生じたときは、村が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成23年椎葉村要綱第12号)第9条に規定する指名競争入札参加者推薦書又は工事請負、業務委託契約の方法及び相手方の決定についてに必要事項を記載のうえ、審査委員会の審査を受けなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により審査委員会の承認を受けたときは、当該工事請負契約又は業務委託契約を変更することができる。
3 主管課長は、第1項の規定にかかわらず、契約変更後の金額から当該契約金額を控除した額が当該契約金額の30%を超えないものにあっては、工事等の変更の決裁を受け、次の各号に掲げる書類を添付して、契約担当課長に合議のうえ、当該契約の変更をすることができる。
(1) 規則第114条第2項に規定する変更契約書
(2) 支出負担行為書
(3) その他村長が必要と認める書類
(工事等契約台帳)
第11条 主管課長は、100万円以上の工事請負契約又は業務委託契約の締結をしたときは、工事等契約台帳を作成するものとする。
(着工届等)
第12条 主管課長は、当該工事を着工するとき又は委託業務に着手するときは、業者に対し着工届又は着手届を提出させなければならない。
2 主管課長は、契約金額が100万円以上の契約の着工届又は着手届を受理したときは、契約担当課長に合議するものとする。
3 契約担当課長は、前項の規定により合議を受けたときは、その旨を工事等契約台帳に記載しなければならない。
(工事完成届等)
第13条 主管課長は、業者が当該工事を完成したとき又は委託業務が完了したときは、業者に対し工事完成届又は業務完了報告書を提出させなければならない。
(検査調書等)
第14条 主管課長は、規則第135条の規定により検査調書又は検収調書を作成するときは、次に掲げる書類を添付し(検収調書のときは除く。)、別表第1に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる合議者に合議を行い、契約担当者の決裁を受けなければならない。
(1) 工事完成届又は業務完了報告書
(2) 当該工事に係る写真又は当該業務に係る写真
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の場合において、主管課長は、契約金額が100万円以上の工事請負契約については、工事成績評定書を作成し、契約担当課長に提出しなければならない。
(工事完成検査結果通知等)
第15条 主管課長は、前条の規定により検査を行ったときは、その結果を工事完成検査通知書又は業務完了検査通知書により、受注者に通知するものとする。
(様式)
第16条 この訓令で用いる帳簿及び書類の様式は、椎葉村工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程(平成23年椎葉村訓令第3号)に定める。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、工事請負契約等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月2日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第14条関係)
契約の種類金額合議者契約担当者
工事請負100万円以上総務課長 副村長村長
100万円未満総務課長 副村長副村長
業務委託50万円以上総務課長 副村長村長
50万円未満総務課長 副村長副村長
物品等20万円以上総務課長 副村長村長
20万円未満総務課長 副村長副村長、教育長
別表第2(第6条関係)
契約の種類金額契約担当者
工事請負100万円以上村長
100万円未満副村長
業務委託50万円以上村長
50万円未満副村長
物品等20万円以上村長
20万円未満副村長、教育長