○椎葉村工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関する規程
(平成23年4月1日訓令第2号)
改正
平成25年6月24日訓令第3号
平成29年4月14日訓令第1号
令和4年3月2日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、椎葉村工事請負契約等事務取扱規程(平成23年椎葉村訓令第1号。以下「契約規程」という。)第7条の規定に基づき、工事請負契約、業務委託契約及び物品等契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札事務執行者及び補助者)
第2条 契約担当課長は、契約規程第3条に規定する契約締結依頼書により依頼を受けた契約の入札事務の執行を行うものとする。
2 工事請負契約、業務委託契約又は物品等契約を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、契約規程第3条第1項各号列記以外の契約の入札事務の執行を行うものとする。
3 前2項の入札の執行を補助する者は、当該入札を行う課の庶務を担当する係の職員に限るものとする。ただし、やむを得ない場合は、当該職員以外の職員を補助させることができる。
(見積期間)
第3条 契約規程別表第1に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる契約担当者(以下「契約担当者」という。)は、次の各号に掲げる見積期間を設けなければならない。見積期間は土日祝祭日を含めた期間とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、第2号又は第3号に掲げる見積期間を5日間以内に限り短縮することができる。
(1) 予定価格が500万円未満の工事、業務委託、物品等(以下「工事等」という。)10日以内
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事等 10日
(3) 予定価格が5,000万円以上の工事等 15日以上
(入札日時の決定)
第4条 契約担当者は、前条に規定する見積期間を考慮して、入札の日時を決定しなければならない。
(入札場所)
第5条 入札は、契約担当者がそのつど指定した場所において行う。
(予定価格の公表)
第6条 契約規程第6条に規程する予定価格は事前に公表するものとする。
2 公表する予定価格は、椎葉村財務規則(平成25年椎葉村規則第3号)第122条の規程により定めた予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた価格(入札比較価格)とする。
3 予定価格は指名競争入札通知書に記載するものとする。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、椎葉村電子入札実施要領等(以下「電子入札実施要領等」という。)にて別途定める。
(最低制限価格)
第7条 最低制限価格の設定は、次の各号に掲げる範囲で設定する。
(1) 土木工事・建設工事は予定価格の60%~90%の範囲。
(2) 前号以外の工事等については、60%~85%の範囲。
2 最低制限価格の公表は事後公表とし、公表する最低制限価格は、前項の規程により定めた価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた価格とする。
(予定価格調書の作成)
第8条 契約規程第6条に規定する予定価格調書は、入札を開始する直前に作成するものとする。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
2 予定価格調書に記載する最低制限価格は、村長が入札直前に前条第1項の範囲内で設定する。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
(入札の方法)
第9条 契約担当課長又は主管課長(以下「契約管理課長等」という。)は、入札前に前条の予定価格調書、くじ等を準備するとともに、定刻に達したときは、入札参加資格者を読み上げ、出席者の確認を行うものとする。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
2 契約担当課長等は、当該入札の工事等の名称を読み上げ、入札の開始を宣言するものとする。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
3 契約担当課長等は、入札参加資格者が他人に代理させて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
4 入札参加資格者は、入札に関して質疑等がある場合は、入札日から土日祝祭日を除いた3日前までに契約担当課へ書面にて提出しなければならない。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
5 契約担当課は、入札参加資格者から質疑等があった場合は、入札日から土日祝祭日を除いた2日前までに書面にて回答しなければならない。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
(工事費等内訳書の提出)
第10条 すべての入札について、入札書と同時に工事費等内訳書を提出することとする。ただし、工事費等内訳書の提出を求めない場合はその限りではない。
2 入札担当者は工事費等内訳書に記載する工種等を、指名競争入札通知書と同時に周知するものとする。
3 工事費等内訳書の提出のない入札については無効とする。
4 工事費等内訳書の工事価格等と入札書の金額は一致することとする。ただし、一致しない場合は、理由書を提出するものとする。
5 次の各号に掲げる内容が不備の場合は入札は無効とする。
(1) 代表者及び代理人の押印がないもの。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
(2) 誤算及び違算があるもの。
(3) 工事費等内訳書の工事価格等と入札書の金額が一致しないもの。
(4) 工種・種別ごとの金額が、設計金額(30万円以上)の上下50%以上のもの。
6 工事費等内訳書に記載する工種等は、事前に周知した工種等及び経費区分のみとする。
(開札)
第11条 契約担当課長等は、入札書が提出されたときは、開札をする旨を、入札参加者に告げ、直ちに開札を行うものとする。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
2 契約担当課長等は、前項の開札の結果、落札者が決定したときは、落札者及び落札金額を読み上げ、落札者の決定を告げるものとする。ただし、電子入札で入札を執行する場合は、電子入札実施要領等にて別途定める。
(入札の取り扱い)
第12条 入札回数は、1回とする。
2 予定価格を超える価格による入札は失格とする。
3 最低制限価格を下回った入札は失格とする。
4 入札額が同じ入札者が複数の場合は、くじにより決定するものとする。
(入札の中止等)
第13条 予算執行者等は、天災その他やむを得ない理由が生じた場合は、入札の中止、延期又は取り消しをすることができる。
2 前項において、入札者が損失を受けても、村は補償の責めを負わない。
(無効の入札)
第14条 無効となる入札は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札。
(2) 同一人が同一事項についてした、二通以上の入札。
(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札。
(4) 入札書の表記金額を訂正した入札。
(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札。
(6) 談合その他不正の行為があった入札。
(7) 入札の際に工事費等内訳書又は理由書が未提出である等、不備がある入札。
(閲覧)
第15条 工事等に係る指名結果一覧表及び入札結果一覧表は、入札後に契約担当課において閲覧に供することができる
(1) 指名結果一覧表及び入札結果一覧表の閲覧期間は、入札執行の日から土日祝祭日を含む14日以内とする。
2 随意契約(予定価格130万円以下のものを除く。)に係る見積結果及び予定価格の閲覧については、入札結果の閲覧に準じて行うものとする。
3 契約担当課長は、閲覧場所に閲覧簿を備え付け、関係書類の適正な管理を行うものとする。
(様式)
第16条 この訓令で用いる帳簿及び書類の様式は、椎葉村工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程(平成23年椎葉村訓令第3号)に定める。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月2日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。