○村が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱
(平成23年5月16日要綱第12号)
改正
平成25年6月24日要綱第13号
令和3年10月1日要綱第36号
令和4年3月2日要綱第14号
令和5年9月5日要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村財務規則(平成25年椎葉村規則第3号)第126条の規定に基づき本村(簡易水道事業、電気事業、病院事業を含む。以下同じ。)が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務及び物品納入業務の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名競争入札の指名基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設業者
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。
(2) 測量業者
測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者をいう。
(3) 建設コンサルタント
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(4) 地質調査業者
地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(5) 補償コンサルタント
補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(6) 建築設計業者
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている者をいう。
(7) 物品等納入業者
物品納入、役務の提供にかかる業務を営む者をいう(以下「物品等納入業者」という)。
(8) 建設業者等
建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント、建築設計業者及び物品等納入業者をいう。
(9) 建設コンサルタント等
建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント、建築設計業者をいう。
(10) 建設工事
法第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(11) 測量
測量法第3条に規定する測量をいう。
(12) 建設コンサルタント業務
前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。
(13) 地質調査業務
地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業務をいう。
(14) 補償コンサルタント業務
補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタント業務をいう。
(15) 建築設計業務
建築士法第23条第1項に規定する設計等の業務をいう。
(16) 物品納入
動産(現金及び有価証券を除く)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(17) 役務の提供
登記手続、観光調査、環境調査、経済調査、分析・解析、電算関係、計算、資料等整理、清掃、廃棄物処理、衛生施設管理、警備、庭園管理、電気保安、施設維持管理、その他の役務に係る業務をいう。
(18) 建設工事等
建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務をいう。
(19) 建設コンサルタント業務等
建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務をいう。
(指名競争入札参加者の資格)
第3条 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる者でないこと。
ア 第2条第8号の建設業者等でない者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する第167条の4第1項に該当する者又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過してないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用又は入札代理人として使用するもの
(2) 建設工事にあっては法第27条の29第1項に規定する総合評価値の通知及び次のアに掲げる事項についての審査を、測量、建設コンサルタント業務等にあっては次のイに掲げる事項について審査を受けた者であること。
ア 建設業者の場合
(ア) 村工事の工事成績
(イ) 村工事の経歴
(ウ) 労働福祉の状況
(エ) その他
イ 測量及び建設コンサルタント業務等の場合
(ア) 直前2年間の年間平均実績高
(イ) 自己資本の額
(ウ) 職員数
(エ) 営業年数
2 指名競争入札参加資格については、建設工事の種類ごとに、発注の標準となる建設工事の金額(以下「発注標準額」という。)の区分に対応して等級区分を定めるものとする。ただし、指名競争入札に参加しようとする建設業者の少ない業種、測量業者及び建設コンサルタント等については、等級区分を定めないことができる。
3 等級は当分の間、県の等級に準じて行う。
4 前項の発注標準額及び等級区分は、次の表のとおりとする。
発注標準額等級区分
土木一式工事(右記工事以外)建築一式工事管工事
1,500万円以上4,000万円以上標準額範囲なし※ただし、資格を有するものに限る。A
500万円以上

1,500万円未満
1,000万円以上

4,000万円未満
B
500万円未満1,000万円未満C
(指名競争入札参加資格審査の申請)
第4条 前条第1項の規定による入札参加資格の認定を受けようとする建設業者等は、建設業者にあっては指名競争入札参加資格審査申請書(建設工事)(別記様式第1号。以下「第1号申請書」という。)を、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては指名競争入札参加資格審査申請書(業務委託)(別記様式第2号。以下「第2号申請書」という。)を、物品等納入業者にあっては指名競争入札参加資格審査申請書(物品等)(別記様式3号以下「第3号申請書」という)を、村長に提出しなければならない。
2 第1号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都道府県知事及び国土交通大臣の許可を受けた建設業者で村内に本店を有するもの(以下「村内業者」という。)又は村内に支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条に規定する営業所を有するもの(以下「準村内業者」という。)にあっては次に掲げる書類
ア 建設業許可証明書の写し
イ 工事経歴書(別記様式第4号)※直前2年以内
ウ 営業所一覧表(別記様式第5号)
エ 納税証明書(写可)(国税、都道府県民税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの)市町村民税及び固定資産税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの))
オ 法第27条の29第1項の規程による総合評定値通知書(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写し
カ 技術者経歴書(別記様式6号)
キ 登記簿謄本(写)
ク 使用印鑑届
ケ 印鑑証明書(写)
コ 委任状
サ その他村長が必要と認める書類
(2) 都道府県知事及び国土交通大臣の許可を受けた建設業者で村内業者又は準村内業者以外のもの(以下「村外業者」という。)にあっては、次に掲げる書類
ア 建設業許可証明書の写し
イ 工事経歴書(別記様式第4号)
ウ 営業所一覧表(別記様式第5号)
エ 納税証明書(写可)(国税、都道府県民税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの)市町村民税及び固定資産税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの))
オ 経営事項審査結果通知書の写し
カ 技術者経歴書(別記様式6号)
キ 登記簿謄本(写)
ク 使用印鑑届
ケ 印鑑証明書(写)
コ 委任状
サ その他村長が必要と認める書類
3 第2号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、この場合において、建設コンサルタント等(建築設計業者を除く。)にあっては、第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類に代えて建設コンサルタント登録規程第7条、地質調査業者登録規程第7条及び補償コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写しを提出することができる。
(1) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書
(2) 営業所一覧表(別記様式第7号)
(3) 技術者経歴書(別記様式第8号)
(4) 経営規模等総括表(別記様式第9号)
(5) 測量等実績調書(別記様式第10号)
(6) 納税証明書(写可)(国税、都道府県民税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの)市町村民税及び固定資産税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの))
(7) 技術者経歴書
(8) 登記簿謄本(写)
(9) 使用印鑑届
(10) 印鑑証明書(写)
(11) 委任状
(12) その他村長が必要と認める書類
4 第3号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書
(2) 営業所一覧表(別記様式第11号)
(3) 納税証明書(写可)(国税、都道府県民税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの)市町村民税及び固定資産税(営業所等に委任する場合は、その委任先の所在地のもの))
(4) 営業品目調書(別記様式第12号)
(5) 営業実績履歴書(別記様式第13号)
(6) 登記簿謄本(写) (法人のみ)
(7) 使用印鑑届
(8) 印鑑証明書(写)
(9) 委任状
(10) その他村長が必要と認める書類
(資格の審査及び名簿への登載)
第5条 村長は、前条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書及び第3号申請書の提出があったときは、第11条に規定する椎葉村建設業者等審査委員会でこれを審査し、入札参加資格の認定をした者については、その商号、氏名又は名称及び代表者の氏名を建設業者等有資格業者名簿(別記様式第14号。以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 村長は、前項の規定により入札参加審査を実施し、認定しなかったときは、指名競争入札参加資格審査結果通知書(別記様式第15号)により、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
3 入札参加資格の審査は、2年に1回定期的に行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 名簿は、原本を契約担当課(総務課)に保管する。
5 名簿の有効期間は、登載の日から次期の定期審査に基づく登載の日の前日までとする。
(変更等の届出)
第6条 前条第1項の規定により名簿に登載された建設業者等(以下「有資格業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名(法人にあっては、商号又は名称若しくは代表者の氏名)に変更があったとき。
(2) 業務を休止し、又は廃止したとき。
(資格の取消し)
第7条 村長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条に規定する椎葉村建設業者等審査委員会の審査を経てその資格の認定を取り消すことができる。
(1) 営業に関し法律上必要とする許可又は登録の取消しを受けたとき。
(2) 第3条第1項第1号ア又はイに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により指名競争入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
(4) 暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められたとき。
(5) 下請契約又は資材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者との契約を継続したと認められたとき。
(6) 暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、村への報告又は警察への届出を怠ったと認められたとき。
2 村長は、前項の規定により有資格業者の資格を取り消したときは、指名競争入札参加資格取消通知書(別記様式第16号)により本人に通知するものとする。
(指名基準)
第8条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有資格業者で第3条第2項の規定により等級区分を行ったものについては、発注標準額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。
(2) 前号の場合において、有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合は、次の表に掲げるとおり、当該発注標準額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。ただし、この場合において、前号の規定により指名する者がないとき又は少数であるときを除き、その数は、原則として総数の2分の1を超えて指名しないこととし、直近下位の等級に属する有資格業者を指名する場合にあっては、原則として、建設工事等の金額が前号の発注標準額の下限の額の5割増の金額を超えないときに限るものとする。
発注標準額直近上位又は下位の等級
土木一式工事(右記工事以外)建築一式工事管工事
700万円以上2,000万円以上標準額範囲なし※ただし、資格を有するものに限る。A
250万円以上
2,250万円以下
1,000万円以上
5,000万円以下
B
750万円以下1,500万円以下C
(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域性その他村長が特に必要があると認めるものについては、第2号の規定にかかわらず、有資格業者を指名することができる。
(4) 指名する建設業者等の数は、建設業者にあっては原則として次に掲げるとおりとし、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては原則として3人以上とする。
ア 設計金額が1,500万円(建築工事にあっては、3,000万円)未満の建設工事にあっては、5人以上
イ 設計金額が1,500万円(建築工事にあっては、3,000万円)以上の建設工事にあっては、6人以上
ウ 議会の議決に付さなければならない契約に係る建設工事にあっては、8人以上
(5) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について留意するものとする。
ア 経営及び信用の状況
イ 当該建設工事等の施行についての技術的適正
ウ 当該建設工事等に対する地理的条件
エ 指名時における建設工事等の受注状況
オ 技術者の状況
カ 審査基準日以前における工事成績
キ 不誠実な行為の有無
ク 安全管理の状況
ケ 労働福祉の状況
コ 地域貢献
(指名競争入札参加者の決定)
第9条 村長は、総務課長からの推薦に基づき、指名競争入札に参加させる建設業者等を決定するものとする。
2 総務課長は、前項の推薦をしようとするときは、指名競争入札参加者推薦書(椎葉村工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(指名停止)
第10条 有資格業者の指名停止(次条に規定する椎葉村建設業者等審査委員会の審査を経て、村長が椎葉村入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成23年椎葉要領第2号。以下この条において「要領」という。)に定める期間指名をしないことをいう。以下同じ。)に関する取扱いについては、要領に定めるところによる。
(椎葉村建設工事等審査委員会)
第11条 指名競争入札参加者の資格審査、指名業者の選定、指名停止等を厳正かつ公正に行い、建設工事等の適正な履行を図るため、椎葉村建設工事等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 第5条第1項に規定する資格の認定に関すること。
(2) 第7条第1項に規定する資格の取消し(同項第1号に該当する場合を除く。)に関すること。
(3) 第9条第1項に規定する指名競争入札の参加者の決定に関すること。
(4) 第10条に規定する指名停止に関すること。
(5) 関係規則、告示等の制定及び改廃に関すること。
(6) その他村長が特に必要があると認める事項
3 村長は、前項各号に掲げる事項について決定する際には、あらかじめ審査委員会に審査させるものとする。
4 第1項から第3項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。(椎葉村建設工事等審査委員会規程)
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 次にかかげる要綱は廃止する。
椎葉村が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格指名基準等に係る要綱(昭和61年告示1号)
3 この告示の施行の際、現にこの要綱による規定によりされている手続その他の行為は、新要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年6月24日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月2日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月5日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。