○椎葉村児童館及びへき地保育所広域入所実施要綱
(平成23年6月17日要綱第13号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、椎葉村に居住する児童を他の市町村に所在する保育所に入所させ、又は他の市町村に居住する児童を村内の児童館又はへき地保育所に入所させること(以下「広域入所」という。)について、他市町村との連絡調整の方法を定め、広域入所を円滑に実施し、利用者の利便を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 管外委託 保育に欠ける児童(以下単に「児童」という。)で椎葉村に居住するものを、他の市町村の保育所(法第39条の保育所をいう。以下同じ。)に入所させることをいう。
(2) 管外受託 児童で他の市町村に居住するものを、椎葉村内の児童館又はへき地保育所に入所させることをいう。
(入所基準)
第3条 広域入所できる条件については、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者の勤務先が住所地以外の場合で、広域入所を実施するのが適当と認めるとき。
(2) 保護者が、疾病、出産、看護等の理由で、広域入所を実施するのが適当と認めるとき。
(3) 保護者の祖父母等の家族が住所地以外にいるなど、広域入所を実施するのが適当と認めるとき。
(4) その他やむを得ない理由で、広域入所を実施するのが適当と認めるとき。
(入所定数)
第4条 原則として、住所地の児童を優先して入所させるものとし、広域入所できる場合であっても広域入所の児童の定員は若干人とする。
(管外委託の申込)
第5条 管外委託を希望する保護者(以下「管外委託希望者」という。)は、椎葉村児童館及びへき地保育所運営規則(以下「規則」という。)第8条に規定する入園申込書を村長に提出しなければならない。
(申請)
第6条 広域入所を希望する児童の保護者は、原則として入所を希望する日の1ヶ月前までに申込をするものとする。
2 保護者は、入園申込書に理由等添付し、村長に提出するものとする。
(管外委託に係る入所の協議)
第7条 村長は、前条の申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該希望先の市町村の長(以下「受入権者」という。)に対し、広域入所に係る協議書(様式第1号)に入園申込書の写しを添付し、協議を行うものとする。
(管外委託の承諾)
第8条 村長は、前条の協議について入所の承諾をしたときは広域入所に係る承諾書(様式第2号)により、入所を承諾しなかったときは広域入所に係る不承諾書(様式第3号)により管外委託希望者に通知するものとする。
(委託契約)
第9条 村長は、受入権者から承諾の通知を受けたときは、受入権者と委託契約を締結するものとする。
(入所決定の通知)
第10条 村長は、前条の契約を締結したときは、入所を承諾した旨を管外委託希望者に通知するものとする。
(保育料の徴収)
第11条 管外委託に係る保育料は、規則第11条の規定に基づき徴収する。
[規則第11条]
(保育の実施の解除)
第12条 管外委託希望者は、当該児童を退所させようとするときは、規則第10条に規定する退園届を村長に提出しなければならない。
[規則第10条]
2 村長は、前項の退園届の提出があったときは、保育の実施を解除する旨を管外委託希望者及び受入権者に通知するものとする。
(管外受託に係る入所の協議)
第13条 村長は、管外受託の申込みを受けた他の市町村長(以下「委託権者」という。)から管外受託の協議があったときは、管外受託を希望する保護者が希望する保育施設に村内の保育に欠ける児童を優先して入所させた後、当該施設の職員配置等の状況に応じて行うものとする。
(管外受託の承諾)
第14条 村長は、前条の協議について広域入所の入園承諾をしたときは入園承諾書(様式第4号)により、入園を承諾しなかったときは入園不承諾書(様式第5号)により委託権者に通知するものとする。
(受託契約)
第15条 村長は、委託権者に承諾の通知を行ったときは、委託権者と受託契約を締結するものとする。
(広域入所の費用負担)
第16条 広域入所に係る費用は、管外委託をさせた市町村が負担するものとし、管外委託をした市町村の請求に基づき支払うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、関係市町村と協議して決定するものとする。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。