○椎葉村暴力団等排除条例
(平成23年9月28日条例第30号) |
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(目的)
第1条 この条例は、椎葉村からの暴力団、暴力団員並びに暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の排除に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、暴力団等の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団等の排除を推進し、もって村民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 村民等 村民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団等の排除は、村民等が、暴力団等が村民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団等を恐れないこと、暴力団等に対して資金を提供しないこと及び暴力団等を利用しないことを基本として、村及び村民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、基本理念にのっとり、村民等の協力を得るとともに、県及び法第32条の3第1項の規定により宮崎県公安委員会から宮崎県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「暴追センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携を図りながら、暴力団等の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 村は、暴力団等の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係機関に対し当該情報を提供するものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民は、基本理念にのっとり、暴力団等の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むとともに、村が実施する暴力団等の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団等を利することとならないようにするとともに、村が実施する暴力団等の排除に関する施策に協力するものとする。
3 村民等は、暴力団等の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村又は警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(村の事務及び事業における措置)
第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により暴力団等を利することとならないよう、暴力団等を村が実施する入札に参加させず、又は法令等に違反しない限りにおいて暴力団等を補助金、交付金等の公金交付の対象としないようにする等の必要な措置を講ずるものとする。
2 村(村が設置する公の施設の管理を委任された者を含む。)は、暴力団等の活動のために公の施設を利用すると認めるときは、利用の承認または許可を与えないことが出来ることとする等の必要な措置を講ずるものとする。
(村民等に対する支援等)
第7条 村は、村民等が暴力団等の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 村は、村民等が暴力団等の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団等の排除のための活動に積極的に取り組むことができるよう、暴力団等の排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。
3 村は、村民等が安心して暴力団等の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 村は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団等の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 村は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第9条 村民は、暴力団等の威力を利用し、又は暴力団等の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 村民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団等を利用し、自己が暴力団等と関係があることを確認させて相手方を威圧する等、暴力団等の威力を利用してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。