○椎葉村プロポーザル選定委員会設置要綱
(平成23年9月29日要綱第21号)
(設置)
第1条 椎葉村プロポーザル方式実施要綱(平成23年要綱第20号)(以下「要綱」という。)に基づき、プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する
(目的及び所管事項)
第2条 選定委員会は、要綱第8条第1項に規定する選定において公正性を確保するため、次に掲げる事項を所管し、当該業務に最も適した受託者を選定するものとする。
(1) 評価基準、選定方法等の審議に関する事項
(2) 提案書の審査及び評価に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 各課長
(2) その他必要があると認める者
4 委員長は、委員会を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 選定委員会においては、委員長が議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
4 委員長は、必要に応じ随時関係職員を会議に参加させ、その意見を求めることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の庶務を処理するため、事務局を当該事業の担当課に設置する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。