○生涯学習パソコン推進員設置要綱
(平成23年12月6日要綱第25号) |
|
(目的)
第1条 情報化社会の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な、知識又は技能に関する学習の機会(以下、「講座」という。)を効果的に住民に対し提供するため、生涯学習パソコン推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定員)
第2条 推進員は各公民館ごとに若干名とする。
(役割)
第3条 推進員は次に掲げる各号の役割を担う。
(1) 各公民館毎の講座内容のニーズを調査すること。
(2) 各公民館毎の講座の事前準備から開催までのサポートを行うこと。
(3) 教育課が行う講座内容についての提言等を行うこと。
(謝礼)
第4条 推進員への謝礼は、1時間当たり1,000円とし、講座開催の時間数を乗じて算出した額を支払うものとする。
(任期)
第5条 推進員の任期は3年とし、再任は妨げない。
(庶務)
第6条 推進員に関する庶務は、教育課によって所掌する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附 則(令和2年1月21日要綱第2号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。