○椎葉村営墓地の設置及び管理に関する条例
(平成24年3月15日条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、椎葉村営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 椎葉村営墓地 |
位置 | 椎葉村大字下福良1825番地4 |
(使用者の範囲)
第3条 墓地の使用をできる者の範囲は、本村に住所を有する者とする。ただし、特に村長が認めたときはこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は使用許可をするにあたり、使用区画の指定をするとともに管理上必要な条件を附することができる。
(目的外使用の禁止)
第5条 墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の焼骨を埋蔵する目的以外には使用することができない。
(譲渡等の禁止)
第6条 墓地の使用権は、売買、譲渡又は転貸してはならない。
(使用場所の返還)
第7条 使用者は、墓地が不用になったときは、墓地を原形に復し村長に返還しなければならない。
(使用権の承継)
第8条 使用者が死亡した場合等において、使用権を承継しようとする者は、当該墓地を継続して使用する旨を村長に届け出て使用権を承継することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 村長は、使用者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは使用の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその墓地を原形に復し村長へ返還しなければならない。
3 使用者が前項の処置を行わない時は、村長がこれを行い、その費用は使用者であった者から徴収する。
(使用権の消滅)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、5年を経過してもその承継者から承継使用の申請がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり、10年を経過してもその承継者から承継使用の意志がないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、村長はその墳墓及びその他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(使用料)
第11条 使用者は、墓地の使用許可を受けるとき、墓地1区画につき350,000円の使用料を納めなければならない。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、使用料の一部を返還することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日より施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第8号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。