○椎葉村営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成24年3月30日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村営墓地の設置及び管理に関する条例(平成24年椎葉村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請及び交付)
第2条 条例第4条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
2 村長は、墓地の使用を許可しようとするときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。
(工事の申請)
第3条 使用者は、墓碑及び囲障等の新設、改修、撤去又は移転等の工事を施工しようとする場合は工事施工届(様式第3号)を村長に提出し、工事施工許可証(様式第4号)の交付を受けた後でなければ着工できない。
2 使用者は、前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に工事完了届(様式第5号)を村長に提出し完了検査を受けなければならない。
(墓碑等の基準)
第4条 墓碑等は,次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 墓碑の設置は南東を正面とする。
(2) 墓碑の高さは路面から2.5メートル以下とする。
(3) 周壁の高さは50センチメートル以下とする。
(4) 樹木の高さは1メートル以下とする。
(行為の禁止)
第5条 墓地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地及び区画の形質を変更すること。
(3) 前各号のほか墓地の維持管理に支障をもたらすと認められる行為
(返還)
第6条 条例第7条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地使用返還届(様式第6号)を提出し、許可証を返還しなければならない。
[条例第7条]
(権利の承継)
第7条 条例第8条の規定により使用権の承継を受けようとする者は、墓地使用権承継届(様式第7号)に承継する者であることを証明する書類を添付して村長に届けなければならない。
[条例第8条]
(再交付)
第8条 使用者が許可証を紛失又は汚損したときは、すみやかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第8号)を村長に届け出て再交付を受けなければならない。
(使用料の一部返還)
第9条 条例第12条ただし書きに規定する使用料の返還は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 未使用で使用許可後1年以内返還の場合は5割、使用後1年から3年以内の場合は3割を返還するものとする。
(2) 本条例制定の日から平成27年3月31日までの間に納付された使用料に限り、平成27年3月18日条例第8号の改正によって生じた差額については、これを返還するものとする。
2 前項の使用料の返還を受けようとする者は、墓地使用料還付申請(決定)書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、返還金の額が決定したときは、前2項に掲げた書類により通知するものとする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日より施行する。
附 則(平成27年9月28日規則第9号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第10号)
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この規則は、平成27年12月1日から施行する。