○椎葉村景観条例
(平成24年3月15日条例第12号)
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 景観計画に関する事項(第6条-第8条)
第3章 行為の届出に関する事項(第9条-第15条)
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木の指定等(第16条・第17条)
第5章 景観づくり活動団体等(第18条・第19条)
第6章 椎葉村景観審議会(第20条)
第7章 表彰及び支援(第21条・第22条)
第8章 雑則(第23条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村の山なみ・河川が育む豊かな自然や、平家伝説・神楽・棚田等の固有の歴史、風土、文化等の共有財産を活かしながら、良好な景観まちづくりに必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく事項を定め、椎葉の歴史と豊かな自然を守り、人と風景が共に育つ景観まちづくりを推進することにより、これを次世代に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(村の責務)
第3条 村は、良好な景観まちづくりを推進するため、必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 村は、前項の施策の策定及び実施にあたっては、村民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 村は、道路や河川又は建築物などの公共施設の整備を行うときは、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
4 村は、良好な景観形成を図るため、啓発及び支援を行い、良好な景観形成に対する村民及び事業者の理解を深めるよう努めなければならない。
5 村は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、良好な景観づくりに関する協力を要請するものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、自らが良好な景観まちづくりの主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的に役割を果たすよう努めるとともに、村が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らが良好な景観まちづくりの主体であることを認識し、事業活動に関し、良好な景観の形成に積極的に役割を果たすよう努めるとともに、村が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 景観計画に関する事項
(景観計画の策定)
第6条 村長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するために、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 村長は、景観計画を定めようとするときは、村民の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(景観形成重点地区)
第7条 村長は、景観形成を推進するため、地区を特徴付ける主要な景観を有する場所や、新たに景観形成を誘導すべき場所等について、重点的に景観形成を図る必要のある地区を景観形成重点地区として指定することができる。
2 村長は、前項の規定により景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の村民の意見を聴くとともに、椎葉村景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項に定めるもののほか、景観形成重点地区に関し必要な事項は規則で定める。
(景観計画の適合)
第8条 法第16条第1項各号に規定する行為を行おうとする者は、当該景観計画における景観形成基準に適合させるよう努めなければならない。
第3章 行為の届出に関する事項
(届出事項等)
第9条 法第16条第1項の規定による届出は、規則で定める図書を添付して行うものとする。
2 法第16条第1項第4号の、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の形質の変更
(2) 屋外における物品の集積又は貯蔵
(届出を要しない行為)
第10条 法第16条第7項第11号の、届出を要しない行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物の建築等
(2) 建築物及び工作物の新築、改築、増築、若しくは移転で、建築物の当該行為にかかる部分の床面積の合計が500平方メートル未満、又は最高の高さが13メートル未満のもので、工作物の当該行為にかかる最高の高さが13メートル未満もの
(3) 建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、変更に係る面積が各壁面の過半未満のもの
(4) 災害、事故、火災等により、施設又は工作物が破損したときの緊急的な機能回復又は維持に必要な工作物の新設、増築、改築又は移転
(5) 土地の形質の変更で、変更に係る土地の面積が1,000平方メートル未満、又は法面の高さが5メートル未満のもの
(6) 農林業を営むための土地の形質の変更
(7) 屋外における物品の集積又は貯蔵で、その高さが3メートル未満、又はその用に供される土地の面積が500平方メートル未満、又は集積又は貯蔵の期間が6ヶ月以下のもの
(8) 国・県の機関及び村の機関が行う行為
(9) 前各号に掲げる行為のほか良好な景観づくりに支障を及ぼすおそれのない行為として村長が認める行為
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項の規定により、変更命令等の対象届出行為として条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(勧告等)
第12条 村長は、法第16条第1項又は2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認められるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更や必要な措置をとることを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告は、届出があった日から30日以内にしなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、村長がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
4 村長は、第1項の規定による届出について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項本文の期間を短縮することができる。
(勧告・命令に係る手続)
第13条 村長は、法第16条第3項及び前条第1項の規定による勧告、法第17条第1項又は第5項による命令、この条例に基づく処分をしようとする場合において、必要があると認めるときは第20条に定める椎葉村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(勧告の公表)
第14条 村長は、法第16条第3項及び第12条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えた上で、椎葉村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(空き地及び廃屋の管理の要請)
第15条 村長は、村内にある空き地及び廃屋(以下「空き地等」という。)が椎葉村の景観を著しく阻害していると認められるときは、椎葉村景観審議会の意見を聴き、空き地等の所有者又は使用者に対し、景観に配慮した管理を要請することができる。
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木の指定等
(景観重要建造物等指定の手続)
第16条 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするとき、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、その所有者及び権限に基づく占有者の同意を得るとともに、椎葉村景観審議会の意見を聴くものとする。
2 村長は、第1項の規定により景観重要建造物及び景観重要樹木(以下この条及び次条において「景観重要建造物等」という。)の指定をしたときは、これを告示しなければならない。
3 第1項及び前項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。
4 前項に定めるもののほか、景観重要建造物等に関し必要な事項は規則で定める。
(景観重要建造物等についての援助)
第17条 村長は、景観重要建造物等の保存、活用を図るため、特に必要があると認めるときは、当該景観重要建造物等の所有者に対し、当該景観重要建造物等の維持、管理、修繕等の行為のために必要な技術的援助若しくは保存に要する経費の助成を行うことができる。
第5章 景観づくり活動団体等
(景観づくり活動団体)
第18条 村長は、複数の村民等で組織した団体が、規則に定めた届出書を提出した場合において、当該届出の内容が椎葉村の良好な景観まちづくりに資すると認めるときは、当該団体を景観づくり活動団体として認定することができる。
2 前項に定めるもののほか、景観づくり団体に関し必要な事項は規則で定める。
(椎葉村景観アドバイザー)
第19条 村長は、良好な景観の形成に関する活動を支援するため、良好な景観の保全、育成、創造、及び活用について助言を行うものを椎葉村景観アドバイザーとして登録することができる。
2 前項に定めるもののほか、椎葉村景観アドバイザーの設置に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 椎葉村景観審議会
(審議会)
第20条 良好な景観づくりを推進するため、椎葉村景観審議会を置く。
2 椎葉村審議会は、この条例に定めるものほか、村長の諮問又は要請に応じ、良好な景観の形成に関する事項について調査や審議をするものとする。
3 椎葉村景観審議会は、良好な景観の形成に関する事項について、村長に意見を述べることができる。
4 景観計画の変更については、審議会の議を経るものとする。
5 2項から3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 表彰及び支援
(表彰)
第21条 村長は、良好な景観まちづくりに著しく寄与していると認める建築物、工作物等物件の所有者、設計者若しくは施工者又は活動を行った団体等を表彰することができる。
2 村長は前項の規定により表彰をしようとするときは、あらかじめ椎葉村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(支援)
第22条 村長は、良好な景観の形成を推進するために、必要があると認めるときは、技術的な支援又は予算の範囲内において財政的な支援を行うことができる。
第8章 雑則
(委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年6月1日から施行する。