○椎葉村健康づくり推進協議会設置要綱
(平成15年4月1日要綱第9号) |
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(名称及び目的)
第1条 椎葉村住民の健康を増進し、生涯健康の確保を図るため、地域住民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するために「椎葉村健康づくり推進協議会」を設置する。
(業務)
第2条 本会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 健康づくり体制の整備育成に関すること
(2) 健康づくり推進に関すること
(3) 健康づくり広報に関すること
(4) 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること
(5) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 本会は、会長及び委員をもって組織する。会長は椎葉村長をもってあてる。委員は40名以内とし、次に掲げるものから会長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関の代表者
(2) 医師等保健医療機関の代表者
(3) 公民館長
(4) 健康づくりの長
(5) 国民健康保険運営協議会長
(6) 椎葉村青年団連絡協議会長
(7) 椎葉村地域婦人連絡協議会長
(8) 椎葉村老人クラブ連合会長
(9) 椎葉村食生活改善推進員
(10) 生活改良普及員、保健師、教育委員会、栄養士等の学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会議)
第5条 本会は、会長が招集し会長が議長となる。
(職務)
第6条 会長は、会務を総括し、本会を代表する。会長に事故あるときは、会長が協議会の同意を得て、あらかじめ定めた委員(副村長)がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 本会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月21日要綱第2号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。