○椎葉村健康づくり推進事業実施要綱
(平成15年4月1日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 椎葉村健康づくり推進事業は、「健康しいば21実践計画」に基づき「自分の健康は自分でつくる」ことを基本としながら、全ての村民が健やかで心豊かに生活ができるよう、健康づくりを支援するための環境づくりや保健事業などの実施主体の連携を進め、村民の主体的な参加のもとに生活の質の向上と医療費の安定化に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は椎葉村健康づくり推進協議会とし、各地区公民館長及び健康づくりの長を中心に事業を推進するものとする。
(事業の内容)
第3条 健康づくり推進事業の内容については、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康づくりの長及び食生活改善推進員等と連携して、地域住民の食生活及び運動等の生活習慣改善活動をする。
(2) 健康づくり活動について、地域住民へ普及啓発するために地区広報誌等を活用した広報活動をする。
(3) スポーツ・レクリェーション活動及び健康増進のための健康相談又は健康教室等を開催する。
(4) 各種健診の受診及び健康相談や健康教室等への参加を推進する。
(5) 各関係機関等と連絡調整をする。
(6) その他
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。