○椎葉村施策検討委員会設置要綱
(平成24年3月30日要綱第22号) |
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(設置)
第1条 椎葉村の長期総合計画施策を総合的に調整協議し、実施事業を検討するため、椎葉村施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は次に掲げる内容を審議し、村長へ建議を行う。
(1) 長期総合計画に関する総合的な施策の調整協議に関すること。
(2) 前号施策の実施事業に関する調査研究及び協議並びに事業案の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副村長及び教育長及び各課長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副村長とし、副委員長は、教育長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故のときは、委員長があらかじめ指名する順序に従い、その職務を代理する。
(委員会の招集等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集範囲を調整し又は委員会に委員以外の関係職員を出席させることができる。
(ワーキング会議)
第6条 委員会にワーキング会議を置く。
2 ワーキング会議は、各課室のグループ長をもって構成する。
3 ワーキング会議は、資料収集、分析及び事業案の作成を行う。
(ワーキング会議の招集等)
第7条 地域振興課長は、必要に応じて、ワーキング会議を開催する。
2 地域振興課長は、会議の議長となる。
(庶務)
第8条 委員会及びワーキング会議の庶務は地域振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。