○椎葉村高齢者及び障がい者タクシー利用補助金に係る代理受領等に関する規則
(平成24年3月30日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村高齢者及び障がい者タクシー利用補助金交付要綱(平成24年要綱第27号。以下「要綱」という。)に基づく助成費を、タクシー業者がタクシー利用補助対象者等(以下「対象者」という。)に代わり受領することで、助成対象者等負担を軽減するために、タクシー利用補助金の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(タクシー利用補助金の代理受領)
第2条 村長は、対象者の代理受領に係るタクシー利用補助金支払委任状(様式第1号)に基づき、タクシー利用補助金として当該対象者に支給されるべき額を当該対象者に代わり、当該タクシー業者に支払うことができる。
(タクシー業者の申出)
第3条 タクシー業者は、高齢者及び障がい者タクシー利用補助金の代理受領に係る申出書(第2号様式)をあらかじめ村長に提出しなければならない。
(申出の取消)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該タクシー業者に係る代理受領を取り消すことができる。
(1) タクシー利用補助金の請求に関し不正があったとき。
(2) タクシー業者が虚偽の内容の申出を行ったとき。
(請求)
第5条 タクシー業者は村長に対してタクシー利用補助金を請求する場合は、要綱第10条により、村長に請求するものとする。
(その他)
第6条 この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)