○社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(平成24年3月30日要綱第31号)
改正
平成27年6月30日要綱第48号
平成27年11月2日要綱第57号
平成28年6月15日要綱第37号
平成29年10月30日要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得者等に対し利用者負担を軽減することにより、当該低所得者の生活の安定及び介護保険制度の円滑な実施に資する事を目的とする。
(軽減対象者)
第2条 利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、村が行う介護保険の要介護被保険者等で、村民税非課税世帯に属する者であって、次のすべての要件を満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、低所得で生計が困難な者として村長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置者入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担のみ軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入(収入には非課税収入、仕送り等も含めるものとする。ただし、事業収入及び譲渡収入については、収入から必要経費を控除した額とする。)が単身世帯にあっては150万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他の日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
第2条の2 生活扶助基準額見直しに伴う特例措置対象者は、次の各号を満たし、引き続き本事業に基づく軽減対象者に該当するものとする。
(1) 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助の改正に伴い、生活保護が廃止されたもの
(2) 廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもの
(軽減実施法人の申出)
第3条 本軽減制度を実施する社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減制度実施申出書(様式第1号)を村長及び当該事業所(施設を含む。)の所属する都道府県の知事に提出しなければならない。
(軽減対象サービス)
第4条 軽減の対象となるサービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
(軽減対象費用)
第5条 軽減の対象となる費用は、介護費、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係わる利用者負担額とする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
(軽減の程度)
第6条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、村長が決定するものとする。ただし、生活保護受給者については、居住費の全額を軽減する。
(確認申請)
第7条 軽減対象者に該当するか否かの確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象サービスを利用する日までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に次に掲げる必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 世帯状況・収入・資産等申告書
(2) 預貯金を証明する書類(名義及び残高が分かる通帳の写し、残高証明書等)
(確認決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請者が軽減対象者に該当するかについて、該当する場合にはその軽減の程度についても審査を行い、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知し、併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(軽減適用の日)
第9条 利用者負担の軽減は、第7条の規定による申請のあった日の属する月の初日から適用する。
(確認証の有効期限)
第10条 確認証の有効期限は、前条の軽減の適用後、最初に到来する7月末日までとする。
(認定の更新)
第11条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)がその有効期間満了後も引き続き利用者負担の軽減を受けようとするときには、有効期間の満了日の14日前までに村長に申請をしなければならない。この場合において、更新の手続きは第7条の規定を準用する。
(届出等)
第12条 確認証の交付を受けた者が、要介護認定者でなくなった場合、被保険者の資格を喪失した場合又は第2条の軽減対象者でなくなった場合は、速やかに村長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。
2 村長は、確認証の交付を受けた者に次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(確認証の提示)
第13条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する社会福祉法人等に確認証を提示するものとする。
(利用者負担)
第14条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利益による返還)
第15条 村長は、偽りその他不正の行為によって対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、社会福祉法人等と協議の上、当該軽減を受けた者から軽減額の全部又は一部を当該社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。
(補助金交付の対象)
第16条 この補助金の交付の対象は、本村がこの実施要綱に基づき決定通知書を交付した介護保険サービス利用者に対して社会福祉法人等に係る利用者負担額軽減を実施した社会福祉法人等とし、次条に定めるところにより補助を行うものとする。
(補助金交付額の算定方法)
第17条 補助金の交付額の算定については、次に掲げる方法により行う。
(1) 補助対象経費については、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添「社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」により利用者負担額の軽減を行った額(以下「軽減総額」をいう。)とする。
(2) 補助基本額については、軽減総額から社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入見込額(以下「本来収入額」という。)の1%相当額を控除した額とする。
(3) 補助率については次のとおりとする。
ア 補助基本額からイに掲げる超過額を控除した額については2分の1
イ 社会福祉法人等が経営する介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入額の10%相当額を超えている場合は、当該超過額については、10分の10
(4) 補助所要額(全体)は前号ア及びイに規定する額にそれぞれの補助率を乗じた額の合計額とする。
(5) 補助額(算出額)は、補助所要額に軽減総額のうち、村の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じた額とする。
(6) 算出単位は、社会福祉法人等が本軽減制度を実施する施設又は事業所を単位として前各号に掲げるところにより補助額を算出する。
(補助金の交付申請)
第18条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助金交付申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(決定通知)
第19条 村長は、前条の申請があった場合には、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、社会福祉法人等に通知するものとする。
(実績報告)
第20条 社会福祉法人等は、当該事業が完了したときは、事業実績報告書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第21条 村長は、前条の報告があった場合には、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、社会福祉法人等に通知するものとする。
(補助金の請求)
第22条 村長は、前条の規定による補助金額の確定後、社会福祉法人等の提出する請求書により、補助金を交付するものとする。
(帳簿の備付け)
第23条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月30日要綱第48号)
1 この要綱は、平成27年6月30日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に交付された確認証で、有効期限が「平成27年6月30日」と記載されているものの有効期限は、「平成27年7月31日」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年11月2日要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附 則(平成28年6月15日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月30日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
申出書

様式第2号(第7条関係)
申請書

様式第3号(第8条関係)
決定通知書

様式第4号(第8条関係)
確認証