○椎葉村地域支援事業要綱
(平成24年3月30日要綱第30号)
改正
平成24年7月17日要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に在住する要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者、その家族等(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、要介護状態に陥らないための介護予防事業、包括的支援事業、任意事業又は家族介護支援サービス等を提供する地域支援事業について必要な事項を定め、要援護高齢者等の自立及び生活の質の確保その他要援護高齢者等の保健福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域支援事業の実施主体は村とする。ただし、村長は、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人等に当該事業の一部又は全部について委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は村内に在住する被保険者、要介護被保険者を現に介護する者、その他個々の事業の対象者として村長が認める者とする。
(事業内容)
第4条 村長は、地域支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防事業
1 介護予防二次予防事業
ア 二次予防事業の対象者把握事業
イ 通所型介護予防事業
ウ 訪問型介護予防事業
エ 介護予防二次予防事業評価事業
2 介護予防一次予防事業
ア 介護予防普及啓発事業
イ 地域介護予防活動支援事業
ウ 介護予防一次予防事業評価事業
(2) 包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント業務
イ 総合相談支援業務
ウ 権利擁護業務
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(3) 任意事業
ア 介護給付等費用適正化事業
イ 家族介護支援事業
(ア) 家族介護支援事業
(イ) 認知症高齢者見守り事業
(ウ) 家族介護継続支援事業
ウ その他の事業
(ア) 成年後見制度利用支援事業
(イ) 住宅改修支援事業
(ウ) 地域自立生活支援事業(介護相談員派遣等事業)
(運営)
第5条 村長は、事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 村長は事業の適切な実施を図るため、事業者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、一つの事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービス内容、利用回数等を村長に報告しなければならない。
(利用者負担)
第6条 村長は、事業の実施に際し、別表第2に定める利用者負担額を利用者に負担させるものとする。
(利用申請)
第7条 家族介護継続支援事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。」は椎葉村地域支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
2 村長は申請書を受理したときは、その必要性について検討し、その結果を椎葉村地域支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は椎葉村地域支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の通知は、申請の提出があった日から30日以内に行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 事業者は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 椎葉村地域支援事業実施規則(平成19年椎葉村規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成24年7月17日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)

別表第2(第6条関係)

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第7条関係)