○椎葉村地域公共交通会議設置要綱
(平成24年3月30日要綱第21号)
改正
令和5年6月19日要綱第25号
(目的)
第1条 椎葉村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた村民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項。
(2) 村運営の有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項。
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項。
(構成委員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 副村長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 宮崎運輸支局長又はその指名する者
(5) 道路管理者、県警察、学識経験者、その他交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長をおき、副村長をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し会務を総括する。
3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の議決の方法は出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5 交通会議は原則として公開する。
6 交通会議の庶務は、地域振興課において処理する。
7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため連絡・通報窓口を定めるものとする。
8 会議の参集において道路管理者、県警察、学識経験者、その他村長が必要と認める者については、協議内容に関わる者を対象とする。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実務に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は会長が交通会議に諮り定める。
2 交通会議は、関係職員の出席を求め意見を聞くことが出来る。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月9日から適用する。
附 則(令和5年6月19日要綱第25号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。