○椎葉村外郭団体経理事務取扱要領
(平成24年3月30日訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この要領は、本村職員が取り扱う外郭団体(以下「団体」という。)の経理事務(以下「経理事務」という。)に関し、当該経理事務の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(経理事務の担当)
第2条 経理事務については、原則として当該団体の構成員が担当するものとする。 ただし、やむを得ない場合に限り、所属長は、職員に経理事務を担当させることができるものとする。
2 所属長は、前項ただし書の規定により職員に経理事務を担当させる場合は、あらかじめ総務課長と協議をし、その承諾を得なければならない。
(職員の心得)
第3条 経理事務を担当する職員(以下「経理担当者」という。)は、当該団体の目的、事業及び予算の規模等を把握の上、適切かつ正確に経理事務を執行しなければならない。
(経理方法)
第4条 経理事務は、椎葉村財務規則(平成25年椎葉村規則第3号)に準じて執行するものとし、取扱いについては、次に掲げるとおり執行するものとする。ただし、団体の規約により経理事務に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 運営費の管理 団体の運営費は、金融機関へ預金し、通帳で管理するものとし、現金で管理しないものとする。
(2) 収入に関する経理現金で補助金、会費等の受入れをするときは、即時に次の細分に掲げる取扱いのほか、領収書等を発行し、及び金融機関へ入金するものとする。ただし、夜間、休日等の理由により即時に金融機関へ入金することができないときは、あらかじめ経理担当者の所属長が指定した保管場所に保管するものとする。
ア 会費等の徴収で現金を受け取るときは、原則として複数の職員が立会うものとする。
イ 収入票には、金額及び内容を記載し、所属長の決裁を受けるものとする。
ウ 現金出納簿には、日付、金額及び内容を記帳するものとする。
(3) 支出に関する経理 次の細分に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 支出するときは、支出票に請求書を添付し、所属長の決裁を受けるものとする。
イ 支払は、現金又は口座振替により速やかに行うものとする。
ウ 領収書等は、支出票に添付するものとする。
エ 現金出納簿には、日付、金額及び内容を記帳するものとする。
(4) 決算 経理担当者は、当該団体の会計年度終了後、速やかに収入及び支出予算の執行結果を科目別にまとめ、決算報告書を作成し、所属長に提出するものとする。
(5) 監査 経理担当者は、当該団体の監事に決算報告書に現金出納簿、通帳及び証拠書類を添付し、監査を受けるものとする。
(6) 通帳印(団体代表者印)及び通帳の管理 次の細分に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 通帳印の保管者は、事務局を所管する所属長とし、厳重に施錠管理するものとする。
イ 通帳は、経理担当者が厳重に保管するものとする。
ウ 預金払戻請求書の押印は、所属長が行うものとする。
エ 通帳印は、必要に応じ団体代表者印と別のものとすることができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、経理事務の適正な執行に関し必要な事項については、総務課長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。