○椎葉村人・農地プラン検討会議設置要領
(平成24年8月29日要領第3号) |
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(趣旨)
第1条 「戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱」(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、人・農地プラン(以下「プラン」という。)を作成及び更新するに当たり、適正な取組事項の検討を行うために椎葉村人・農地プラン検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条
(1) 検討会議は、椎葉村農林振興課長を会議の長とし、別表に掲げる組織をもって構成する。
[別表]
(2) 検討会議の構成員の概ね3割以上は女性で構成する。
(3) 別表に掲げる構成員が出席できない場合は、代理の者が出席する。
[別表]
(4) 検討会議の事務局は、椎葉村農林振興課に置く。
(会議内容)
第3条 プランに、地域農業の実情や地域の中心となる経営体の意向が十分反映されているか、また地域農業の将来を見通して持続可能なものとされているか等の検討を行う。
(会議の開催)
第4条
(1) 会議は検討会議の長が招集する。会議には、必要に応じて、構成員外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(2) 会議は別表に掲げる構成員の2分の1以上が出席し、かつ出席者の概ね3割以上は女性とする。
[別表]
(3) 検討会の長は、プランの作成、更新以外のその他事項の検討を行う必要があると判断した場合に随時招集することができる。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、検討会議の長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
構成 | 組織名等 | 役職 |
会議長 | 椎葉村農林振興課長 | 課長 |
構成員 | 集落代表者 | |
〃 | 認定農業者 | |
〃 | 加工グループ | 会長 |
〃 | 東臼杵地区普及指導協力員 | |
〃 | 東臼杵地区農村女性アドバイザー | |
〃 | 日向農業協同組合 | 課長 |
〃 | 椎葉村農業委員会 | 会長 |
〃 | 東臼杵農林振興局 | 課長 |
事務局 | 椎葉村農林振興課 |