○椎葉村研修医住宅の設置、管理及び使用に関する条例
(平成24年4月24日条例第27号)
(趣旨)
第1条 この条例は、研修医住宅の設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義・目的)
第2条 この条例において、「研修医住宅」とは、椎葉村におけるへき地医療の現状を研修、実習、体験並びに視察等を目的とする学生等の宿泊研修用としての施設をいう。
(設置)
第3条 椎葉村国民健康保険病院は、次のとおり研修医住宅を設置する。
所在地 
面積 
構造 
椎葉村大字下福良1747番地5延べ床面積 114.94㎡鉄骨造 2階建て
(管理者)
第4条 管理者は、椎葉村国民健康保険病院とする。
(使用料及び支払)
第5条 研修医住宅の使用料は、1週間以内は無料とし、それを超えた場合は光熱水費等の各種基本料金等を勘案して、病院長が別に定める。
2 使用料は、請求のあった日から1週間以内に支払わなければならない。
(使用者)
第6条 使用者次の各号のいずれかに該当する者であり、病院長が許可する。
(1) 医療の研修、実習、体験並びに視察等を目的とする学生等
(2) 代診等の協力医師
(3) その他病院長が認めた者
(使用者の義務)
第7条 使用者は、研修医住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により研修医住宅が滅失し、または毀損したときは、使用者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 使用者は、研修医住宅を模様替えし、又増築してはならない。
(住宅の検査)
第8条 使用者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、その前日までに事務長に申し出て、事務長の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 事務長は、住宅管理上必要があると認めるときは、指定した職員に立入検査をさせ、使用者に適切な指示をさせることができる。
3 前項の検査において、現に使用しているときは、あらかじめ当該住宅使用者の承諾を得なければならない。
(住宅の明渡請求)
第9条 病院長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、使用の決定を取り消し、住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正行為により使用したとき
(2) 故意又は過失により研修医住宅を毀損したとき
(3) 第7条の規定に違反したとき
(4) 騒音妨害等、近隣住民に迷惑を及ぼしたとき
2 前項の規定により、住宅明け渡しの請求を受けた使用者は、速やかに研修医住宅を明け渡さなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。