○椎葉村過疎地域持続的発展基金条例
(平成24年9月25日条例第35号) |
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(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、椎葉村過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、椎葉村一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金の目的を達成するための事業の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、椎葉村過疎地域持続的発展計画に定められた過疎地域持続的発展事業のため特に必要と認められる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。