○森林路網整備事業補助金交付要綱
(平成24年9月6日要綱第47号) |
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(趣旨)
第1条 村は、林業の振興を推進するため、森林路網の機能強化を目的として作業道の維持管理を実施する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 椎葉村内の民有林において、造林事業を行うために必要な作業道を整備する森林所有者個人であって村税等に滞納がない者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、作業道の補修(重機借上料)に係る経費とする。
(補助額)
第4条 前条の補助対象経費に対する補助額については、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業収支予算書、及び事業計画書ならびに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 重機借上料見積書
(2) 事業着工前写真
(3) 位置図
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付条件を次のとおり定めるものとする。
(1) 申請者は、前条に規定する補助金申請書の提出後に村の現地査定を受けなければならない。
(2) 前号に規定する現地査定においては、第4条に掲げる補助対象区分及び補助上限額を決定するものとする。
[第4条]
(3) 申請者は、第8条に規定する実績報告書を提出した後に村の事業完了検査を受けなければならない。
[第8条]
(補助金の交付決定通知)
第7条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び前条の現地査定を実施し、補助金を交付すべきと認めた時は速やかに補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了した時は、事業完了の日から30日以内又は事業完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、事業収支精算書、及び事業実績書ならびに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の完成写真
(2) 重機借上料の領収書
(補助金の請求及び交付)
第9条 申請者は、第6条に規定する事業完了検査に合格した場合は、村長に補助金の請求をするものとする。
[第6条]
2 村長は、前項の規定による申請者の請求に基づき補助金を交付する。
(書類の提出部数及び様式)
第10条 規則及びこの要綱の規定による村長に提出する書類は1部とし、その様式は別紙で定めるところによる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月13日要綱第29号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助区分 | 対象経費 | 補 助 額 | 補助上限額 | |
1簡易な補修 の場合 | 建設機械(ミニパワーショベル又はタイヤショベル)を使用した作業道の補修に要する重機借上料の経費とする。 | (1) 作業を森林組合に依頼した場合
(2) 作業を建設業者又は個人所有者に依頼した場合 (3) 作業を個人所有者が自ら実施した場合 | 60円/m
50円/m 50円/m | 事業着手前の現地査定において補助上限額を決定するものとする。 |
2規模の大きい補修の場合 | (1) 作業を森林組合に依頼した場合
(2) 作業を建設業者又は個人所有者に依頼した場合 (3) 作業を個人所有者が自ら実施した場合 | 120円/m
160円/m 160円/m |