○椎葉村男女共同参画審議推進委員会設置要綱
(平成25年1月10日要綱第1号)
改正
平成28年2月12日要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村男女共同参画推進条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)第20条に規定する男女共同参画審議推進委員会(以下「審議推進委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 男女共同参画社会の形成に関し知識又は経験を有する者
(2) 事業者が推薦する者
(3) 公募の村民
(組織等)
第3条 審議推進委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 審議推進委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 審議推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議推進委員会の庶務は、男女共同参画主管課において処理する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月12日要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。