○椎葉村家畜診療所の管理及び運営に関する規則
(平成25年2月5日規則第1号)
改正
平成30年3月13日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村家畜診療所設置及び管理に関する条例(平成14年椎葉村条例第16号。以下「条例」という。)第5条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 診療所は次にあげる業務を行う。
(1) 家畜の診断、治療及び予防に関する業務
(診療日時)
第3条 診療及び診療時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、午前は8時30分から正午まで、午後は1時から5時15分までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(診療費等の徴収)
第4条 診療費等の徴収は口座振替とし、診療等の料金は宮崎県北部農業共済組合の診療諸料金に準ずるものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(備付帳簿)
第5条 診療所(課内)に備えるべき帳簿は次のとおりとする。
(1) 例規、規程等
(2) 証拠書類、請求書等
(3) 診療費請求書及び診療費納入通知書
(4) 出張命令簿
(5) 各報告書(予算書、決算書)および往復文書
(6) 往診日誌、診療車使用簿
(7) 診断書
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附 則(平成30年3月13日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。