○椎葉村精神保健福祉連絡会設置要綱
(平成18年4月1日要綱第11号) |
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(目的)
第1条 椎葉村における精神保健および精神福祉関係機関が連携することにより、地域精神保健福祉活動を総合的かつ効果的に推進し、精神障がい者やその家族および地域住民が安心して暮らせる地域づくりをめざして椎葉村精神福祉連絡会(以下「連絡会」という)を設置する。
(協議事項)
第2条 連絡会は、次の事項について協議する。
(1) 精神保健福祉活動の推進に関すること。
(2) 精神保健福祉に関する知識の普及啓発に関すること。
(3) 関係機関、団体等の協力体制の整備、調整に関すること。
(4) 精神保健福祉関連組織、協力団体の育成に関すること。
(5) その他精神保健福祉活動に関すること。
(構成)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 日向保健所精神保健担当職員
(2) 日向地域活動支援センター担当職員
(3) 日向警察署椎葉駐在所長
(4) 椎葉村国民健康保険病院長
(5) 椎葉村民生委員児童委員
(6) 椎葉村聴きミミ隊
(7) 椎葉村福祉保健課職員
(8) その他会長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 任期途中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 連絡会は、福祉保健課長が招集する。
2 連絡会に会長を置く。
3 会長は、委員の互選によりこれを定める。
4 会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(担当者会)
第5条 連絡会に、具体的な事業内容等を検討させるため、担当者会を置くことができる。
2 担当者会の構成員、運営等については、委員の意見をもとに、会長が定める。
(守秘義務)
第6条 連絡会の委員及び委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。