○椎葉村自殺予防推進協議会設置要綱
(平成21年4月1日要綱第21号) |
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(目的)
第1条 宮崎県の自殺者数は全国的にも高い数値で推移しており、自殺対策は医療、保健、福祉、教育、労働など多種多様な分野において総力をあげて緊急に取り組むべき課題となっている。そのため、地域特性に応じた自殺予防の対策を効果的に実施していくために、本村においても管内の関係機関と連携し、総合的な自殺予防を推進することを目的として、椎葉村自殺予防推進協議会(以下「推進協議会という。」)を設置する。
(協議事項)
第2条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次のことを協議する。
(1) 自殺に係わる実態把握に関すること
(2) 自殺防止等に係る知識の普及啓発に関すること
(3) 関係機関による協力体制の確立に関すること
(4) その他自殺防止対策に関すること
(構成)
第3条 推進協議会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 日向保健所精神保健担当職員
(2) 日向地域活動支援センター担当職員
(3) 日向警察署椎葉駐在所長
(4) 椎葉村国民健康保険病院長
(5) 椎葉村民生委員児童委員
(6) 椎葉村聴きミミ隊
(7) 椎葉村福祉保健課職員
(8) その他会長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 任期途中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 推進協議会は、福祉保健課長が招集する。
2 推進協議会に会長を置く。
3 会長は、委員の互選によりこれを定める。
4 会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(担当者会)
第5条 推進協議会に、具体的な事業内容等を検討させるため、担当者会を置くことができる。
2 担当者会の構成員、運営等については、委員の意見をもとに、会長が定める。
(守秘義務)
第6条 推進協議会の委員および委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月4日要綱第19号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。