○椎葉村歯科保健推進協議会設置要綱
(平成13年4月1日要綱第16号)
(目的)
第1条 椎葉村民の生涯にわたる歯の健康づくりを推進するため、椎葉村歯科保健推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 歯科保健の実態把握に関すること。
(2) 歯科保健推進の具体的方法の検討に関すること。
(3) 実践活動に必要な知識の取得に関すること。
(4) 歯科保健に関する知識の普及に関すること。
(5) 歯科保健推進状況の評価に関すること。
(6) その他、歯科保健事業の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 歯科医師
(2) 日向保健所歯科保健担当職員
(3) 学校関係者
(4) 椎葉村教育委員会関係職員
(5) 椎葉村福祉保健課職員
(6) その他村長が必要と認める者。
(役員)
第4条 協議会に会長を置くものとする。
2 会長は、福祉保健課長をもって充てる。
3 会長は協議会の会務を総括する。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。