○飲料水供給施設管理サービス支援事業補助金要綱
(平成25年4月15日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 本村の高齢者等の要支援者世帯を対象に、生活用水の確保を図ることを目的として、地域住民の協力「かて~り」により「水やり支援隊」(以下、「支援隊」という。)を結成し、水道の施設管理の支援を行い、村民が安心して暮らせる為の生活基盤の向上を図る。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 村内に住所を有し、70歳以上の世帯、障がい者のみの世帯及び60歳以上の女性のみの世帯。
(2) 村が管理する水道施設並びに村が設置した簡易施設の給水区域外の世帯。
(3) 現に自力による水道施設の管理が困難な世帯。
(4) 村税等の滞納がない世帯。
(補助対象の要件)
第3条 補助対象の要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 団体管理の施設を除く個々の施設であること。
(2) 飲料水を目的としている施設であること。
(3) その他、特に村長が認めたもの。
(補助の条件)
第4条 補助の条件は、次の各号のいずれかに該当する場合であること。
(1) 台風や降雨等により断水した場合。
(2) 老朽化により施設の破損が生じ断水した場合。
(3) 凍結により断水した場合。
(4) その他不可抗力により断水した場合。
(支援隊の登録)
第5条 支援隊の登録は、担当課に水やり支援隊登録書(様式第1号。以下「登録書」という。)を提出し登録を行う。また、登録にあたっては幅広く募集を行い、地区別に登録し管理するものとする。
(サービス日当及び利用者実費負担の金額)
第6条 作業のサービス日当は、別表第1号の金額を標準とし、半日の場合は、その半額を支給する。ただし、作業時間や人数は必要最小限度とし、過大な請求は認めない。
2 利用者の実費負担については、別表第1号の金額とする。
3 その他村長が特に認めるものについては別途協議する。
(事業の依頼及び実績報告)
第7条 事業の依頼と実績報告及び精算は、次の各号の順番に行うこととする。
(1) 利用者は、事業の依頼を直接担当課に行い、担当課は該当地区に登録された支援隊にサービス作業の依頼を行う。また、登録された支援隊がサービス作業を代表として行う場合は、支援隊登録以外の作業者も協力支援作業者としてサービス作業に従事する事ができるものとする。その場合、登録書の制約に準ずる。
また、利用者が支援隊に直接依頼したサービス作業については事業の対象外とする。
(2) 前項で依頼を受けた支援隊は、依頼日から3日以内にサービス作業を開始し、飲料水の確保を行うものとする。この3日間には土日は含まない。ただし、依頼日については土日・祝日及び年末年始の前後3日間は含まない。また、支援隊は地理的条件その他やむを得ない事情により作業を行うことが困難であると判断した場合は、その依頼を断ることができる。
(3) サービス作業完了後は、利用者に飲料水供給施設管理サービス支援事業完了届及び請求書(様式第2号。以下、「事業完了届」という。)に証明をもらい、速やかに村長に提出するものとする。
(4) 担当課は、事業完了届受領後に内容を精査し、支援隊及び協力支援作業者の口座にサービス日当(別表第1号)を支払うものとする。ただし、利用者実費負担(別表第1号)は支援隊が直接徴収するものとする。
(補助金の返還)
第8条 目的以外や過大に補助を受けた場合は、補助金の一部または全部を返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、内規または、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
別表第1号(第6.第7条関係)
サービス作業名 | 総事業費 | 備考 | ||
サービス日当 | 利用者実費負担 | 合計 | ||
飲料水供給施設管理サービス支援事業 | 期間 2回目まで
7,900円/日 3回目以降 5,900円/日 ※半日の場合は、上記金額の1/2とする。 | 期間 2回目まで
1,000円/日 3回目以降 3,000円/日 ※半日の場合は、上記金額の1/2とする。 | 8,900円/日
※半日の場合は、上記金額の1/2とする。 | 実費負担は、利用者が支援隊及び支援協力者に直接支払うものとする。サービス利用回数は、申請日から30日経過後はあらたに1回目となる。 |
期間 | 申請日から30日を経過するまで
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附 則(平成26年8月6日要綱第28号)
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この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日要綱第16号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月1日要綱第45号)
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この要綱は、公布の日から施行する。