○椎葉村社会体育施設の設置及び管理に関する条例
(平成25年3月19日条例第19号)
改正
令和2年10月6日条例第12号
令和3年5月6日条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村は、地域住民の体力の増進と健康管理及び福祉の向上を図るための施設として社会体育施設を設置する。
(位置)
第3条 社会体育施設の位置は別表のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 社会体育施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(現状回復義務)
第5条 社会体育施設の使用者は、使用を終了したときは、使用者の責任において直ちに原状に回復しなければならない。
(利用許可、制限等)
第6条 社会体育施設の利用について村長は、その許可、利用の制限その他必要な事項について、規則を定めることができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によって社会体育施設又は敷地内の施設の一部を滅失し、若しくは破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(管理)
第8条 村長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、社会体育施設の管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を村長の指定するものに委託することができる。
2 前項の規定により、社会体育施設の管理を委託する場合には、受託者と協議して次の各号に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) 社会体育施設の管理の範囲及び管理の方法
(2) 社会体育施設の管理に関しては、村の定める条例及び規則を適用する旨
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 尾八重地区運動場の設置及び管理に関する条例
(2) 尾八重地区体育館の設置及び管理に関する条例
(3) 鹿野遊地区体育館の設置及び管理に関する条例
(4) 仲塔地区体育館の設置及び管理に関する条例
附 則(令和2年10月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
社会体育施設の名称位置
尾八重地区社会体育施設(体育館)椎葉村大字下福良2327番地の7
           (グラウンド)椎葉村大字下福良2376番地
鹿野遊地区社会体育施設(グラウンド)椎葉村大字下福良1647番地
仲塔地区社会体育施設(体育館、グラウンド)椎葉村大字下福良1183番地
松尾地区社会体育施設(体育館、グラウンド)椎葉村大字松尾409番地5
小崎地区社会体育施設(体育館、グラウンド) 椎葉村大字大河内1665番地