○椎葉村村道の道路標識の寸法を定める条例
(平成25年3月19日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第 180号。以下「法」という。 )第45条第3項の規定により、村道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第3条の2に規定する道路標識(以下「道路標識」という。 )の寸法を定めるものとする。
(道路標識の寸法、文字等の大きさ等)
第2条 道路標識の寸法及び文字等の大きさ等は、宮崎県が定める県道の道路標識の寸法を定める条例(平成24年宮崎県)を基準とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。