○椎葉村移動等円滑化のために必要な村道の構造に関する基準を定める条例
(平成25年3月19日条例第7号)
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。) 第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な村道の構造に関する基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第 116号)において使用する用語の例による。
(歩道)
第3条 村道には、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、村道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年椎葉村条例第 号)第6条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2 歩道の有効幅員は、当該歩道の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条 歩道の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、村道の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(勾配)
第6条 歩道の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
2 歩道(車両乗入れ部を除く。) の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。
(歩道と車道等の分離)
第7条 歩道には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。) に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。) に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道の構造、交通の状況、沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。
(高さ)
第8条 歩道(縁石を除く。) の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道の部分にあってはこの限りでない。
2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道の部分)
第9条 横断歩道に接続する歩道の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。
2 前項の段差に接続する歩道の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。) が円滑に転回できる構造とするものとする。
3 歩道の切下げに伴うすり付け部分の勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
4 横断歩道における歩道と車道が接する部分で歩行者等が通行する部分には、水平区間を設けるものとする。
(車両乗入れ部)
第10条 第4規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第6条第2項に規定する基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。
(排水施設等)
第11条 歩道に設置する排水溝の蓋は、つえ及び車椅子の車輪等が落ち込まない構造とするものとする。
2 横断歩道における歩道と車道が接する切下げ部分に、排水ますを設置しないよう努めるものとする。
(高さ)
第12条 乗合自動車停留所を設ける歩道の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第13条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(障害者用駐車施設)
第14条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。) を設けるものとする。
2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が 200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が 200台を超える場合にあっては当該駐車台数に 100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。
3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。
(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 有効幅は、 3.5メートル以上とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(障害者用停車施設)
第15条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。) を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。
(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は 1.5メートル以上とし、有効奥行きは 1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(出入口)
第16条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち一以上の出入口の有効幅は、 1.2メートル以上とすること。
(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を 1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(通路)
第17条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。
(屋根)
第18条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第17条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。
(案内標識)
第19条 交差点、その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第20条 歩道、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第21条 歩道には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第22条 歩道及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。