○椎葉村村道の構造の技術的基準を定める条例
(平成25年3月19日条例第5号)
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第 180号。以下「法」という。) 第30条第3項の規定に基づき、村道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第 320号。以下「令」という。) において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 この条例における道路の区分は、令第3条に定めるところによる。
(車線等)
第4条 車道(規則で定める部分を除く。) は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。
2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。) の欄に掲げる値以下である道路の車線(屈折車線を除く。次項において同じ。) の数は、2とする。
区分設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種第3級6,000
第4級6,000
3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級の道路を除く。) の車線の数は、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。
区分1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)
第3種第3級6,000
第4級5,000
4 車線(屈折車線を除く。以下この項において同じ。) の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3級の小型道路の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。
区分車線の幅員(単位 メートル)
第3種第3級普通道路3.00
小型道路2.75
第4級普通道路3.00
小型道路2.75
5 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第23条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(路肩)
第5条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第3種第3級から普通道路0.750.50
第4級まで小型道路0.50 
第5級 0.50 
3 前項に規定する路肩の幅員において、歩道を設置しない道路で歩行者の通行空間を確保する必要がある場合にあっては、車道の左側に設ける路肩の幅員は1.25メートルとするものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。
4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5m以上とするものとする。
5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第4項本文に規定する路肩を除く。) 又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。) の幅員は、第3種(第5級を除く。) の普通道路にあっては 0.5メートルまで縮小することができる。
6 歩道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第5項の車道の右側に設ける路肩の幅員の値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
(歩道)
第6条 歩行者の交通量が多く、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては 3.5メートル以上、その他の道路にあっては1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.0メートルまで縮減する事が出来る。
3 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては 1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては 0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
5 歩道又は歩行者専用道には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(設計速度)
第7条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
区分設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
第3種第3級60、50又は4030
第4級50、40又は3020
第5級40、30又は20 
(車道の屈曲部)
第8条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。) 又は第23条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
(曲線半径)
第9条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。) の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)曲線半径(単位 メートル)
60150120
5010080
406040
303020
20156
(曲線部の片勾配)
第10条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。
区分最大片勾配(単位 パーセント)
第3種10
(曲線部の車線等の拡幅)
第11条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。
(緩和区間)
第12条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、車線の数を2以上とする場合は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。また、車線数が1の場合は、8mを標準とし、小型車のみ通行する道路で地形等やむを得ない場合は4mまで縮減できる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)緩和区間の長さ(単位 メートル)
6050
5040
4035
3025
2020
(視距等)
第13条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度30km以下の区間においては、地形上その他の理由によりやむを得ない場合には交通安全施設等を設置して、15mまで縮減できる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)視距(単位 メートル)
6075
5055
4040
3030
2020
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。) においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第14条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、交通安全施設等を設置して、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下(設計速度20km以下の区間においては、延長100メートル以内に限り同表の縦断勾配の欄の各区分欄の右欄( )内に掲げる値以下)とすることができる。
区分設計速度(単位 1時間につきキロメートル)縦断勾配(単位 パーセント)
第3種普通道路6058
5069
40710
30812
20914(16)
小型道路6058
5069
40710
30812
20914(16)
(縦断曲線)
第15条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)縦断曲線の曲線形縦断曲線の半径(単位メートル)
60凸形曲線1,400
凹形曲線1,000
50凸形曲線800
凹形曲線700
40凸形曲線450
凹形曲線450
30凸形曲線250
凹形曲線250
20凸形曲線100
凹形曲線100
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)縦断曲線の長さ(単位 メートル)
6050
5040
4035
3025
2020
(舗装)
第16条 車道、車道に接続する路肩、歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第 103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第17条 車道及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類横断勾配(単位 パーセント)
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道1.5以上2.0以下
その他3.0以上5.0以下
2 歩道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
(合成勾配)
第18条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。) は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、16パーセント以下とすることができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル)合成勾配(単位 パーセント)
6010.5
5011.5
40
30
20
(排水施設)
第19条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第20条 道路は、特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては 2.5メートルを標準とするものとする。
4 屈折車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすり付けをするものとする。
(待避所)
第21条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、 500メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、長さ10m以上、幅員4メートル以上とする事が出来る。
(交通安全施設)
第22条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭さく部等)
第23条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第24条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。
(防護施設)
第25条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第26条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第27条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 令41条第1項において準用する令第35条第2項及び第3項並びに前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(附帯工事等の特例)
第28条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、令41条第1項において準用する令第4条の規定並びに第4条から前条までの規定(第5条、第7条、第8条、第17条、第19条、第22条及び第25条を除く。) による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(小区間改築の場合の特例)
第29条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。) において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条、第9条から第15条まで、第18条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条、第6条第2項及び第3項、第13条第1項、第17条第1項及び第2項、第30条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(歩行者専用道路)
第30条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮減する事が出来る。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令41条第1項において準用する令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
4 歩行者専用道路については、令41条第1項において準用する令第4条、第12条、第35条第2項及び第3項の規定並びに第4条から第6条まで、第6条の3から第27条まで、並びに第28条第1項の規定は、適用しない。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。