○椎葉村小型運材車道開設事業補助金交付要綱
(平成25年11月25日要綱第20号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、林業の振興を推進するため、林内路網の整備と施業コストの低減を目的として、作業道を開設する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年8月1日規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 椎葉村内の民有林において、林業、特用林産等の作業を行うために必要な作業道を開設する森林所有者であって、村税等に滞納がない者であること。
(規格及び補助率)
第3条 開設する作業道の幅員は2mとし、延長は100m以上とする。
2 前項に規定する経費に対する補助率は、10分の5以内とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付条件を次のとおり定めるものとする。
(1) 申請者は、前条に規定する補助金申請書の提出後に村の現地査定を受けなければならない。
(2) 申請者は、第7条に規定する実績報告書を提出した後に村の事業完了検査を受けなければならない。
[第7条]
(補助金の交付決定通知)
第6条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査及び前条の現地査定を実施し、補助金を交付すべきと認めた時は速やかに補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了した時は、事業完了の日から30日以内又は事業完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書
(3) 事業の完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 申請者は、第5条に規定する事業完了検査に合格した場合は、村長に補助金の請求をするものとする。
[第5条]
2 村長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付する。
(委任)
第9条 申請者は、補助金の交付申請・実績報告・請求並びに受領に関し、その権限を、耳川広域森林組合代表理事組合長(以下「森林組合長」という。)に委任することができる。
2 委任に基づく、森林組合長からの補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 委任状
(4) その他村長が必要と認める書類
3 委任に基づく、森林組合長からの実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書
(3) 事業の完成写真
(4) 委任状
(5) その他村長が必要と認める書類
4 委任に基づく、森林組合長からの請求書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 請求書
(2) 委任状
(3) その他村長が必要と認める書類
(書類の提出部数及び様式)
第10条 規則及びこの要綱の規定による村長に提出する書類は1部とし、その様式は別に定める。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日要綱第28号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日要綱第1号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。