○椎葉村国民健康保険病院医師住宅の設置、管理及び使用に関する条例
(平成25年3月19日条例第20号)
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村国民健康保険病院医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理及び使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、戸数及び位置)
第2条 医師住宅の名称、戸数及び位置は、次の通りとする。
名称構造・面積位置
下区医師住宅木造平屋造り 1棟椎葉村大字下福良1,785番地
建築面積 107.85㎡
(管理)
第3条 医師住宅は、椎葉村国民健康保険病院が管理する。
(入居)
第4条 医師住宅に入居するものは、椎葉村国民健康保険病院に勤務する医師とし、入居許可は村長が行うものとする。
(使用料)
第5条 医師住宅に入居した者は、次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 1戸1か月あたり、34,000円
2 入居及び退居に際し、使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
3 使用料は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
(入居者の住宅管理義務)
第6条 入居者は、善良なる入居者としての管理義務を負い、当該住宅の使用については、常に清潔を保ち毀損することのないよう注意を払い、正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責に帰すべき事由によって住宅を滅失し又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、貸付を受けた医師住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(入居者の費用負担)
第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) ガラスの取替え及び建具の修繕に要する費用
(2) ガス、電気、電話及び水道の使用料
(3) ごみの処分等清掃に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない費用
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(椎葉村営住宅設置条例の一部改正)
2 椎葉村営住宅設置条例(平成23年条例第3号)の別表第2(第2条関係)中、開発センター入口住宅の項目を削除する。