○椎葉村国土利用計画審議会設置要綱
(平成25年3月27日要綱第7号) |
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(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に規定する椎葉村国土利用計画(以下「計画」という。)を審議するため、椎葉村国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、計画策定に関する調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 国又は県の機関の職員
(2) 村内の公共団体等、その他関係団体の役職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 村議会議員
3 委員は、当該計画の策定が終了したときは、その職を失う。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長が事故のときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。