○椎葉村飲料水用自動車管理規程
(平成25年4月22日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、椎葉村飲料水用給水自動車(以下「給水車」という。)を適正に管理し、効率的に運用することを目的とする。
(管理者)
第2条 給水車の管理者(以下「管理者」という。)は建設課長とする。
(管理者の任務)
第3条 管理者は常に給水車の良好な維持保全に努め、その効率的な運用を図るとともに事故防止に最善の注意をしなければならない。
(取扱責任者)
第4条 給水車の整備点検等の業務を行わせるため取扱責任者を置く。
2 前項の取扱責任者は、建設課の職員のうちから管理者が指定する者をもって充てる。
3 取扱責任者は、管理者の命をうけて次の業務を行うものとする。
(1) 給水車の整備点検
(2) 給水車の清掃又はその確認
(3) 給水車の保管状態の確認
(4) その他、給水車の整備又は管理上必要な事項
(給水車の運用)
第5条 給水車は効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 給水車は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。
(1) 村が管理する水道施設の断水により利用者への給水が必要であると認めたとき。
(2) 集落での水不足により給水が必要であると認めたとき。
(3) 水利確保が困難な火災現場に水槽車として使用する必要があると認めたとき。
(4) その他、特に管理者が必要であると認めたとき。
3 給水車に使用する水は、基本として簡易水道の水とする。
(使用許可等)
第6条 前条第2項の事業に対し給水車を使用する主管課の担当及び各種団体の責任者は、給水車使用許可申請書(様式第1号)を提出し、建設課長の許可を受けなければならない。
2 使用日が重複した場合は、前条第2項の順とする。ただし、特別の理由により管理者が認めた場合は、この限りではない。
3 給水車の使用者は、許可内容を変更して使用することはできない。ただし、やむを得ない事由により変更しようとするときは、あらかじめ管理者にその変更の承認を受けなければならない。
(運転者)
第7条 給水車の運転者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 中型自動車運転免許(8t)を所有する村職員及び村会計年度任用職員
(2) その他、特に管理者が認めた者
(運転者の義務)
第8条 運転者は、給水車の安全な運転に努めなければならない。
2 運転者は、給水車の運転中に交通事故等が生じたときは直ちに法令の規定による措置をとるとともに、速やかにその状況を管理者に報告しなければならない。
3 運転者は、給水車の運転を終えたときは、管理者が指定する場所に格納し、運転日報に所要の事項を記録しなければならない。
4 運転者は、自主的に給水車を点検整備し常に車両の保全に努めなければならない。
5 運転者は、基本として運転手とは別に補助員をつけなければならない。
附 則
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成29年9月8日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月24日規程第1号)
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この規程は、令和6年2月1日から施行する。