○椎葉村相撲振興事業補助金交付要綱
(平成25年8月30日要綱第18号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉土俵を活用して行われる相撲振興に係る事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費および補助額)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、事業実施体が行う次の各号に掲げる事業に要する経費とし、補助額は当該年度の予算で定めた額の範囲内とする。
(1) プロアマ交流戦事業
(2) 相撲合宿事業
(3) その他村長が特に認めるもの
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) 補助金にかかる収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後3年間保存しておくこと。
(2) 補助事業にかかる歳入歳出の予算書ならびに決算書における計上科目および科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておくこと。
(3) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図ること。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(事業の変更)
第5条 規則第10号第2項にかかる軽微な事業の変更については、事前協議を要するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第14条にかかる実績報告は、次の書類を添えて、補助金の交付決定のあった年度の末日までに報告するものとする。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事費の証拠書類(契約書、領収書、通帳の写し等)
(4) 事業記録写真
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度予算にかかる補助金から適用する。
附 則(平成26年7月15日要綱第25号)
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この要綱は、公布の日から施行する。