○椎葉村優良牛導入資金利子補給金交付要綱
(平成26年3月14日要綱第6号)
改正
平成27年7月13日要綱第40号
(趣旨)
第1条 本村に適合する畜産経営の規模拡大と経営の安定化を図り、収益性のある畜産農家(農業法人等を含む。)を育成するため、優良な雌牛の導入に要する資金を貸し付ける日向農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 椎葉村に住所を有していること。
(2) 村税等の滞納がないこと。
(利子補給等の対象、率及び期間)
第3条 前条の利子補給金の交付の対象となる資金は、繁殖雌子牛導入資金とする。
2 この規定に基づく利子補給率は、年利回り2.5%の全額とする。
3 この規定に基づく利子補給期間は5年間とする。
(承認申請及び承認)
第4条 農協は、資金の融資を行うにあたり、事前に承認申請を村長に提出する。
2 村長は、前項の承認申請についてその内容を審査して利子補給の可否を決定し、農協に通知する。
(利子補給契約書)
第5条 第2条に規定する当該資金の利子補給についての契約は、利子補給開始年度当初において村長が農協との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。 
(利子補給金等の額)
第6条 第1条の規定により交付する利子補給金等の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、第2条第1項に規定する資金により算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。以下同じ。)に対し、当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(交付申請書)
第7条 補助金等交付申請書には、資金明細書を添付し、前条に規定する期末の末日の翌月中に村長に提出するものとする。
(申請の取下げのできる期限)
第8条 申請の取下げのできる期限は、利子補給金等の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(利子補給金の交付方法)
第9条 この利子補給金等は、精算払により交付する。
(利子補給の停止)
第10条 村長は、本資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、当該案件に係る利子補給を停止することができるものとする。
2 村長は、農協の責に帰すべき事由によりこの規定又はこの規定に基づく契約の条項に違反したときは、農協に対する利子補給を停止し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(交付請求)
第11条 交付決定の通知を受けた農協は、3月31日までに請求書を村長に提出するものとする。
(書類の提出部数等)
第12条 規則及びこの要綱の規定により提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、村長に提出するものとする。
(特例)
第13条 規則第14条に基づく実績報告は、第6条の利子補給等の申請によってなされたものとみなす。
2 規則第15条の規定に基づく確定通知は、規則第7条の規定による交付決定によってなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
様式第1号(第4条関係)
利子補給契約書
利子補給契約書