○椎葉村学校給食共同調理場設置条例
(平成26年3月26日条例第10号) |
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(目的)
第1条 椎葉村は、椎葉小学校、松尾小学校、椎葉中学校、椎葉中学校醇和寮及び集合学習の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、椎葉村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同調理場は、椎葉村大字下福良102番地に置く。
(職員)
第3条 共同調理場に次の職員を置く。
場長(中学校校長兼任) | 1名 |
事務職員(中学校事務職兼任) | 1名 |
栄養教諭または学校栄養職員(中学校栄養教諭、または中学校栄養職員兼任) | 1名 |
調理員 | |
その他教育委員会が必要と認める職員 |
(職務)
第4条 場長は、共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務、会計に従事する。
3 栄養教諭又は学校栄養職員は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、場長及び栄養教諭又は学校栄養職員の指示に従い、調理及び給食物の配送等に従事する。
(運営委員会)
第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、椎葉村学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第32号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。