○椎葉村むらおこしグループ連絡協議会運営補助金交付要綱
(平成26年3月31日要綱第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村内において山間地の特性を活かした農産物の生産、椎葉らしい特産品の開発・加工を通して地域活性化に資する協議会に対し、予算で定めるところにより、補助金を交付する。交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付対象となる経費は、むらおこしグループの活動運営に要する経費とし、当該年度の予算に定めた額の範囲内とする。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は次のとおりとする。
[第5条]
(1) 団体組織が確立され、かつ、計画的継続的活動がなされていること。
(2) 活動参加者は団体構成員の登録をしていること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書と、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は概算払又は精算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。