○椎葉村雇用対策事業補助金交付要綱
(平成26年3月31日要綱第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、離職者又は新規学卒者、U・Iターン者を雇い入れた事業主に対して、予算の範囲内において、椎葉村雇用対策事業補助金(以下「補助金」という。)を支給し、村内における雇用の創出を図るだけでなく、定住移住を促進し地域の活性化を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 離職者 村に住所を有し求職活動を行っている者をいう。
(2) 新規学卒者 村に住所を有し、高校以上を卒業後3ヶ月を経過しない者をいう。
(3) Uターン者 村に一度住所を有し再度転入した者をいう。
(4) Iターン者 過去に一度も村に住所を有していなかった者の転入をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、対象労働者を雇用した次の各号のいずれにも該当する村内外の企業の事業主(個人事業主にあっては村内に住所を有する者に限る。以下「事業主」という。)とする。
(1) 前条に該当する労働者を1年以上雇用する事業主
(2) 雇用期間に定めがなく、かつ、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(30時間以上)の労働契約を結ぶ事業主
(3) 公共職業安定所において雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める適用事業所登録のある事業主
(4) 対象労働者が雇用保険及び社会保険に加入している事業主。ただし、社会保険の強制適用事業所でない場合は、社会保険加入要件は除外する
(5) 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿など労働関係帳簿を整備し、保管している事業主
(6) 村民税等の滞納がない事業主
(7) 対象労働者が、関連事業主(資本、資金、人事及び取引等の状況から見て補助金の交付申請をしようとする事業主と密接な関係にある他の事業主をいう。)に直前に雇用されていない者
(8) 事業所の代表者と2親等以内の親族でない者を対象労働者として雇用する事業主(ただし、Uターン者はこの限りでない。)
(9) 村外に事業所を有する企業の労働者は、村内営業所(在宅ワークを含む)において勤務を開始した日以降、引き続き村内に住所を有すること。
(補助金額)
第4条 補助金の額は対象労働者1人につき30万円以内とし、雇用初年度のみとする。
(対象期間)
第5条 雇用期間は1年以上とする。
2 事業主は対象労働者に退職・解雇等が発生した場合は、速やかに村長へ報告しなければならない。
(交付申請)
第6条 事業主は、対象労働者を雇い入れた日から2年以内に、椎葉村雇用対策事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(2) 出勤簿の写し
(3) 賃金台帳の写し
(4) 雇用計画書(様式第1号)
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 雇用保険被保険者資格取得の写し
(7) 住民票の写し
(8) 新規学卒者である場合は、卒業証書の写しなど新規学卒者であることを証する書類
(9) その他村長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第7条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、交付決定の内容に照らし審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定(確定)し、当該事業主に対し、補助金等決定(確定)通知書により通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定通知書の全部又は一部を取り消すとともに、当該事業主に対し、補助金等決定(確定)取消通知書により通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(1) 事業主が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金交付後、補助金の交付要件を満たしていないことが明らかとなったとき
(3) 事業主が、労働関連法令に反する行為を行ったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると村長が認めたとき
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
附 則(平成29年3月14日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附 則(令和2年12月24日要綱第53号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日要綱第17号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日要綱第17号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号
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