○椎葉村観光プロジェクト実行委員会設置要綱
(平成26年3月31日要綱第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村観光プロジェクト実行委員会(以下、「実行委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は、椎葉村観光振興計画を効果的に推進していくために次に掲げる事務を所掌する。
(1) 本村における観光施策の検証及び評価
(2) 本村の観光振興に資する効果的事業の提案
(組織)
第3条 実行委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から村長が依頼する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体に属する者
(3) 関係産業に従事する者
(4) 行政関係者
(5) その他村長が必要と認める者
3 実行委員会は、必要に応じて委員以外の参加を求めることができる。
4 実行委員会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、就任時に運用中の椎葉村観光振興計画の終期までとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を選任することができる。
(委員長等)
第5条 実行委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第6条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は、椎葉村役場観光主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。