○椎葉村方言記録作成事業補助金交付要綱
(平成26年6月18日教育委員会要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、古くから伝統文化を継承しながら独自の文化が構成されており、方言もその大きな特徴の一つである。しかし、その方言が急速に失われつつあり消滅の恐れがある。そのため、貴重な方言が失われる前に調査・記録の必要があり、椎葉村方言記録作成事業補助金を交付するものとする。その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費および補助額)
第2条 前条の補助金の交付対象となる経費は、椎葉方言記録作成委員会の事業に要する経費とし、当該年度の予算に定めた額の範囲とする。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[第5条]
(1) 補助金のかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度終了後5年間保存しておくこと。
(2) 補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておくこと。
(申請の取り下げのできる期間)
第4条 申請の取り下げのできる期間は、交付決定の通知書を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は概算払い又は精算払いにより交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(書類の提出部数)
第7条 規則及びこの要綱の定めにより、村長に提出する書類の部数はそれぞれ一部とし、その様式及び提出期限は規則で定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、調査完了後、その効力を失う。