○椎葉村被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱
(平成26年6月30日要綱第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて実施する被災農業者向け経営体育成支援事業において、予算の範囲内で交付する椎葉村被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、椎葉村補助金等に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別記2の第1の(1)のアに定める対象者であって、次の要件を満たす者とする。
(1) 村税・県税に未納がないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(椎葉村内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(3) 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) その他補助が適当でないと村長が認める者でないこと。
(補助金の交付対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。
補助対象経費補助率
 実施要綱別記2の第1の(1)のイに基づいて行う事業に要する経費。
 ただし、平成25年度の大雪に係る通知による事業については、次のとおりとする。
補助対象経費の10分の3以内とする。
 1 平成25年度大雪に係る通知別紙3の(2)補助対象経費の100分の80以内(うち、国庫補助金100分の50以内、県費補助金100分の20以内、村費補助金100分の10以内)
 2 平成25年度大雪に係る通知別紙3の(3)補助対象経費の100分の100(うち、国庫補助金100分の50以内、県補助金100分の30以内、村費補助金100分100に達する額)
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)ある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない補助対象者については、この限りでない。
(交付申請書の添付書類)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、交付申請書につぎの書類を添付しなければならない。
(1) 第2条第1号に係る納税証明書(県税及び村税に未納がないことの証明)
(2) 第2条第2号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(法人の場合)(様式第1号)
(3) 第2条第3号に係る誓約書(様式第2号)
(4) その他村長が必要と認める書類
(着工)
第6条 補助事業の着工は、規則第7条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に着手する場合は、交付決定前着手届(様式3号)を村長に提出しなければならない。なお、被災支援計画の承認前に着工したものにあってはこの限りでない。
2 補助対象者は、本事業に着工したときは、着工届(様式4号)を村長に提出しなければならない。ただし、前項の交付決定前着工届を提出し、又は被災支援計画の承認前に着工した場合にあっては、この限りでない。
(竣工)
第7条 補助対象者は、補助金の交付の対象となる事業が竣工したときは、速やかに竣工届(様式5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、精算払により交付する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。
(財産の処分の制限)
第9条 補助対象者は、本事業により取得した財産を、補助対象施設等の処分制限期間(農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間をいう。以下同じ。)が経過するまでの間、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から整備した補助対象施設等の処分制限期間が経過するまで保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)