○椎葉村農作業受託機械整備事業費補助金交付要綱
| (平成27年3月30日要綱第9号) |
|
(趣旨)
第1条 村は、農業の振興を図るため、農作業の受託、農地の保全及び農業後継者の育成を実施するものに対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる内容は、農業機械導入に係る経費とし、別表に記載された機械を対象とする。
[別表]
2 機械の運送及び修繕にかかる経費は対象としない。
3 中古の農業機械導入も対象とするが、個人売買の機械は対象としない。
4 補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
[別表]
(補助対象者)
第3条 規則第5条の規定による補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。
[規則第5条]
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有し、椎葉村内の農地を対象として農作業を受託するもの。
(3) 椎葉村農作業受託組合に登録しているもの。ただし、事業年度中に組合へ加入する場合も対象とする。
(4) 年間2件以上の農家から延べ面積80a以上の農作業の受託実績を有するもの。
(5) 導入を予定する機械で年間延べ面積40a以上の農作業を受託するもの。
(6) 受託者が所有していない機械を新規で導入する場合については、同条の4号、5号の限りではなく、導入年度を含めて3年以内に同条の4号、5号の実績を達成することとする。
(7) 全各号のいずれにも該当しない場合で、事前に協議がなされ、村長が特に必要と認めたもの。
(事業の申し込み)
第4条 第2条に該当する事業の申し込みは、次の書類の提出により実施するものとする。
[第2条]
(1) 事業実施計画認定申請書(様式第1号)
(2) 事業実施計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 見積書
(5) カタログ等
(農作業受託者の農業機械導入認定審査会)
第5条 前条による申請があった場合には、農作業受託者の農業機械導入認定に関し必要な事項を審議するため、村長が選任した3名の審査委員による農作業受託者の農業機械導入認定審査会(以下「審査会」という。)を開催する。
2 前項の審査会は、機械の導入について疑義がないときは、審査員全員の合議をもって審査会の開催に替えることができる。
3 審査会の委員は次のとおりとする。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 農林振興課長
4 審査会により、農業機械整備の必要を認めたときには、事業実施計画認定通知書(様式第4号)を通知するものとする。機械の導入について疑義がない場合は、そのまま補助金申請を行うこととする。
(補助金の申請)
第6条 前条の認定通知を受けたものは、速やかに補助金申請を行うものとする。
2 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 3社以上の見積書(中古の場合は1社でも良い)
(4) カタログ等
3 カタログ等については、事業実施計画認定申請書に添付している場合には省略できる。
(申請書の取り下げできる期間)
第7条 申請書の取り下げできる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金請求書(様式第5号)の提出があった場合、補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、事業完了の日から30日以内又は事業完了年度末のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書 (様式第2号)
(2) 収支精算書 (様式第3号)
(3) 領収書
(4) 支払状況が確認できる書類
(5) 完成写真
(6) 補助金請求書(様式第5号)
(検査)
第10条 担当職員は、実績報告を受けた日から10日以内に関係書類をもとに完了を確認するための検査を行わなければならない。
(補助金返還)
第11条 導入した農業機械の耐用年数内に農作業受託をやめた場合には、補助金を返還しなければならない。ただし、特別な理由がある場合はその限りでない。
2 対象となる農業機械を農作業以外の目的に使用する場合には、補助金を返還しなければならない。
3 虚偽の申請及び報告を行った場合には、補助金を返還しなければならない。
4 第3条の6号にある、受託者が所有していない機械を新規で導入した場合については、前条の1~3号に加え、導入年度を含めて3年以内に第3条の4号、5号の実績を達成できない場合には、補助金を返還しなければならない。
(導入した農業機械の処分及び再導入について)
第12条 本事業により導入した農業機械について処分を行う場合には、耐用年数にかかわらず速やかに村長に報告しなければならない。
2 特別な理由により、やむをえず耐用年数内に農業機械を処分する場合には、村内の農業者に譲渡することとし、譲渡先に本事業が引き継がれるものとする。
3 故障等により、やむをえず耐用年数内に農業機械を処分する場合には、その耐用年数内に同類の農業機械を本事業で導入できないものとする。
(耐用年数)
第13条 農業機械の耐用年数は法定耐用年数を遵守し、別表のとおりとする。
[別表]
2 中古の農業機械を導入した場合には、導入時点での使用年数も耐用年数に含める。
(農作業受託の中止)
第14条 特別な事情により、農作業受託ができなくなった場合は速やかに村長に報告しなければならない。
(書類の提出部数)
第15条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は、1部とし、その様式は要綱で定めるものを除き、別途定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第19号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月13日より適用する。
附 則(平成30年12月27日要綱第28号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月15日要綱第35号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、12条関係)
| 農業機械名 | 補助率 | 補助限度額 | 耐用年数 |
| 田植機 | 2/3 | 2,500,000円 | 7年 |
| バインダー | |||
| ハーベスター | |||
| コンバイン | |||
| トラクター | |||
| モアー | |||
| ロールベーラ | |||
| ラップマシーン | |||
| その他農作業に必要な農業機械で村長が認めたもの |
