○椎葉村間柏原発電所設置条例
(平成27年3月18日条例第15号)
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村間柏原発電所の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本村は、自然の恵みに育まれ人と共に生きる自立発展の村にふさわしく、耳川水系源流の豊かな水量をいかし、自然環境の保全に寄与するとともに、自然エネルギーの普及啓発を図るため、椎葉村間柏原発電所を設置する。
(位置)
第3条 椎葉村間柏原発電所の位置は、椎葉村大字下福良319-109とする。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。