○椎葉村地域おこし協力隊設置要綱
(平成28年3月31日要綱第26号) |
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(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の著しい本村において、地域外の人材を本村に招致してその定着を図るとともに、若者等の定住および地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 任用される前に本村に住所を定めたことがない者
(2) 三大都市圏をはじめとする条件不利地域以外に現に住所を有する者
(3) 任用の日において20歳以上40歳未満の者
(4) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(任期)
第3条 隊員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 隊員は、最大3年まで再任することが出来るものとする。
(隊員の義務)
第4条 隊員は第2条の規定により任用された後、直ちに本村に住所を定めなければならない。
[第2条]
(隊員の協力活動)
第5条 隊員の協力活動は、おおむね次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 移住・交流事業の支援
(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援
(3) 農林産業の振興に係る支援
(4) 観光業の振興に係る支援
(5) 地域ブランド、6次産業の振興に係る支援
(6) 定住するための生業を確立する活動
(7) その他、地域の活力維持および地域の活性化に資するため必要な活動
(身分)
第6条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務条件)
第7条 隊員の活動日は、椎葉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年1月21日規則第2号)に準用する。この場合において、村長は、隊員に活動に要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を活動を要しない日に変更し、振り返る事が出来る。
2 定住するための生業を確立する収益を伴う活動について、勤務時間内で行う事については、その収入が月額報酬を越えない範囲であれば、村長の許可を得た上で行う事を認める。また、椎葉村の活性化や地域課題解決に資する業務であれば、法人設立についても同様に、村長の許可を得た上で認めるものとする。
(報酬等)
第8条 隊員の報酬は、椎葉村会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年1月21日規則第1号)に準用する。
2 隊員に対する住居に関する費用は、予算の範囲内で負担することができる。
3 公務のため旅行を命じた場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年12月15日条例第41号)の例により旅費を支給する。
(解任)
第9条 村長は,隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することが出来る。
(1) 隊員本人から退任の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき
(守秘義務)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書)
第11条 隊員は、協力活動に従事するときは村が交付する身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は,他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(報告書)
第12条 隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない
2 隊員は、前項の協力活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の協力活動内容を協力活動報告書(様式第2号)により村長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月19日要綱第17号)
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この要項は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月29日要綱第48号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。