○椎葉村自治組合活動推進事業交付金交付要綱
(平成27年4月1日要綱第24号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、村が交付する椎葉村自治組合活動推進事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この交付金は、自治区および自治組合(以下「自治会等」という。)が行う自治会等活動に対し助成を行うことにより、地域の活性化と育成を図ることを目的とする。
(交付金の交付)
第3条 この交付金は、第2条で定める事業について区に交付金を交付するものとする。
[第2条]
(交付基準)
第4条 村は、次に定める基準により、交付金を交付する。
(1) 自治組合での1世帯につき800円
(2) 自治会等が管理する集会施設の浄化槽維持管理費の2分の1
(3) 自治組合が行う常会の開催回数が、年間1回以上6回以下の場合は5,000円。年間7回以上の場合は10,000円
(4) 地区での催し事が年間1回の場合は5,000円。年間2回以上の場合は10,000円。ただし、営農活動などの作業及び神楽等他の助成金の対象となるものまたは常会と併せて行うものは対象外とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする区は、交付申請書(第1号様式)に、次の掲げる書類を添えて、村長が定める期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 施設管理費明細書(様式第2号)
(2) 常会開催実績報告書(様式第3号)
(3) 地域行事実績報告書(様式第4号)
(審査)
第6条 村長は、前条の交付申請書の提出があったときは、交付金の交付の適否および交付金の額について審査するものとする。
(交付決定)
第7条 村長は、前条の審査の結果、適正と認めるときは、交付金の交付決定を行い、交付決定通知書(様式第5条)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第8条 前条の規定による交付金の交付決定を受けた区が交付金の交付を請求しようとするときは、交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第9条 村長は,交付金の交付を受けた区が、偽り又は不正の手段により交付金の交付を受けた事が判明したときは、交付金の全部又は一部を返還させる事が出来る。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日より施行する
附 則(令和2年5月29日要綱第29号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。