○椎葉村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成24年3月27日要綱第53号) |
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(名称)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、被害防止計画を適切に実施するため、椎葉村鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 実施隊は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 被害防止のための追い払いや防護柵等の設置に係る指導、助言に関すること。
(2) 対象鳥獣の捕獲等に関すること。
(3) その他被害防止対策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊には、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、椎葉村職員のうちから椎葉村長が指名する。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
2 実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の在任期間とする。
(報告)
第5条 実施隊員は、第2条の各号の活動をした場合には、様式第1号にて報告する。
(事務局)
第6条 実施隊の事務局は、椎葉村農林振興課内におく。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は椎葉村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。