○椎葉村福利厚生費に関する事業補助金交付要綱
(平成27年4月8日要綱第12号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村に住所を有する事業主に対して、予算の範囲内において、椎葉村福利厚生費に関する事業補助金(以下「補助金」という。)を支給し、村内における従業員の安定した雇用に繋げることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、対象労働者を雇用した次の各号のいずれにも該当する村内に事業所を有する中小企業又は小規模企業(以下「企業」という。)の事業主(個人事業主にあっては村内に住所を有する者に限る。以下「事業主」という。)
(1) 当該年度の4月1日時点で在籍し、入社して1年以上の労働者を雇用する事業主
(2) 雇用期間に定めがなく、かつ、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(30時間以上)の労働契約を結ぶ事業主
(3) 公共職業安定所において雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める適用事業所登録のある事業主
(4) 対象労働者が雇用保険及び社会保険に加入している事業主。ただし、社会保険の強制適用事業所でない場合は、社会保険加入要件は除外する
(5) 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿など労働関係帳簿を整備し、保管している事業主
(6) 村民税等の滞納がない事業主
(対象労働者)
第3条 前条第1項中、対象労働者とあるのは次の者をいう。
(1) 入社して1年以上の村内に住所を有する労働者
(2) 役員でない者
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表に定めるものとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
中小企業退職金共済 | 年間掛金 | 補助対象経費の3/10以内 |
特定退職金共済 | 年間掛金 | 補助対象経費の3/10以内 |
商工会福祉共済 | 年間掛金 | 補助対象経費の3/10以内 |
セーフティー共済 | 年間掛金 | 補助対象経費(限度額2,400,000)の1/10以内 |
(対象期間)
第5条 補助金の算定対象期間は前年度の4月1日から3月31日までとする。
2 事業主は対象労働者に退職又は解雇等が発生した場合は、速やかに村長へ報告しなければならない
(交付申請)
第6条 交付を受けようとする事業主は、補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(2) その他村長が必要と認める書類
(3) 請求書又は振込明細書その他支払いを行ったことを証明する資料
(補助金額の決定)
第7条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、当該事業主に対し、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業採択決定通知書の全部又は一部を取り消すとともに、当該事業主に対し、補助金等決定(確定)取消通知書により通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(1) 事業主が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付後、補助金の交付要件を満たしていないことが明らかとなったとき。
(3) 事業主が、労働関連法令に反する行為を行ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると村長が認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行する。
附 則(平成29年3月14日要綱第8号)
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この要項は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附 則(令和5年3月8日要綱第7号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日要綱第8号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号
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